風俗嬢への脅迫で逮捕が不安…東京都府中市の風俗トラブルを弁護士に相談
Aさんは、東京都府中市で贔屓にしていたデリヘル嬢のVさんと連絡先を交換し、やがて店外でも肉体関係を持つようになりました。
ある日、Vさんから関係の断ち切りをお願いされたAさんは、「もし関係を切るようならお前が風俗嬢やってることを旦那にばらす」と脅迫しました。
Aさんは、旦那に風俗嬢だとばれるから警察沙汰にはしないだろうと踏んでいましたが、意に反してVさんから警視庁府中警察署に脅迫の被害届を出したことを告げられました。
焦ったAさんは、逮捕が不安になり弁護士に相談しに行きました。
(上記事例はフィクションです)
【風俗嬢に対する脅迫】
身体や名誉などに害を与える旨告知し、相手方を脅迫した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
上記事例のAさんの脅迫は、風俗嬢という一般的に他人に知られたくない事項を内容としており、Vさんの名誉に関わるものと言えます。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
風俗嬢に対する脅迫事件の中には、風俗嬢が事を荒立てたくないがために、敢えて警察沙汰にしないケースもあるようです。
たとえそうであっても、風俗嬢だから大事にはしないだろうと高を括るのはおすすめできません。
【脅迫事件における逮捕】
脅迫事件は、脅迫の内容が実行される、ストーカー行為に発展するといったかたちで、更なる重大事件が生じる危険性を備えていると言えます。
そのため、実際に脅迫罪の疑いで逮捕されることは珍しくなく、いかなる脅迫事件においてもその可能性は否定できないと考えられます。
もし逮捕されてしまうと、逮捕のみで最長72時間、更に勾留が行われればそこから最長20日間も身体拘束が続いてしまいます。
こうした逮捕による不利益は計り知れず、場合によっては失職などの取り返しがつかない事態に陥ります。
もし逮捕による不利益を少しでも軽減するのであれば、事前に弁護士に相談しておくのが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、逮捕との向き合い方を含む脅迫事件の対応をしっかりとお伝えします。
風俗嬢に対して脅迫をしてしまったら、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁府中警察署への初回接見費用:36,500円)