【名義貸しの風営法違反事件】逮捕後は刑事弁護士の早期接見がおすすめ
Aは、兵庫県尼崎市で、バーXとして風俗営業の許可を受けていたが、Bにこの店の営業を行わせていた。
BはこのバーXにおいて、Aの名義で、客に飲食品を提供すると共にホステスによる接待等をさせていた。
そのことが捜査によって発覚し、兵庫県尼崎警察署は、Aを風営法違反(名義貸し)の容疑で逮捕した。
Aの家族は、風俗事件に詳しい弁護士に相談にすることした。
(本件はフィクションです。)
~風営法違反と逮捕された者との接見(面会)~
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、11条において「第3条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない」と規定しています。
風営法3条1項は、風俗営業の許可を規定しており、つまり、風営法11条はこの営業許可を用いた名義貸しを禁止しているものです。
そして、本件Aのように風俗営業における名義貸しを行った場合、風営法49条3号により、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」と重い処罰が下される可能性があるのです。
では、風営法違反で逮捕されてしまった場合、家族等は面会を求めることができるのでしょうか。
この点につき、刑事訴訟法80条は、「勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」と一般面会について規定しています(同法207条1項により被疑者にも適用されます)。
同条が「勾留されている」と規定していることから分かるように、逮捕段階においては家族を含めた一般人が面会をすることができません。
これに対し、弁護士は、同法39条1項により、逮捕段階から立会人なしで被疑者と接見することができます。
したがって、家族の方は弁護士の接見を通して、逮捕されている被疑者とのコミュニケーションを図ることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名義貸しの風営法違反事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
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(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用:35,500円)