風俗嬢に怪我をさせたら?

風俗嬢に怪我をさせたら?

風俗営業店でサービスを受けた際に風俗嬢を怪我させた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
大阪府大阪市西成区在住のAは、大阪市西成区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは大阪市西成区にある店舗型性風俗営業店に行き、風俗嬢V とプレイしていました。
その際、AはVから「ちょっと待ってください」と言われたにもかかわらず、Vの腕を押しのけてVの胸や陰部を触りました。
Vは抵抗した際に転倒し、腕に切り傷が生じました。
その後、VはAに対して「訴える」と言いました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【風俗店とわいせつ行為】

御案内のとおり、男性向けの店を中心に、ソープランドなどと呼ばれる性的欲求を満たすための店舗型、あるいは非店舗型の風俗営業店が存在します。
これらは、各都道府県の公安委員会に届出を行っていることを条件に、営業が認められているものです。

このような店でわいせつ行為をすることは、客として店に入った時点で、ある程度のわいせつ行為について客側/風俗店・風俗嬢側の同意があると言えます。
よって、店の中でわいせつな行為をしたからといって、すぐに問題が生じるわけではありません。

しかし、ケースのように、風俗嬢が「ちょっと待ってください」と言っているにもかかわらず、Aがわいせつ行為を続けることは、強制わいせつ罪や暴行罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(以下略)

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【プレイの最中に怪我をさせた場合】

更に、ケースでは風俗嬢が怪我をしたことを想定しています。
被害者が怪我をした場合、強制わいせつ致傷罪や傷害罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ致傷罪)
刑法181条1項 第176条…又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【風俗での刑事事件での弁護活動】

ケースのような風俗での刑事事件の場合、密室での出来事であり、どのような経緯でどのような事件が発生したのかについては当事者同士の発言が重要になる可能性があります。
このような場合、取調べでどのような発言をして調書に残すのか、ということが極めて重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
大阪府大阪市西成区にて、風俗店でわいせつな行為をする過程で風俗嬢を怪我させてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、無料でご相談を承ります。

 

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