横浜市瀬谷区の児童福祉法違反事件で逮捕 風俗トラブルで示談の弁護活動

横浜市瀬谷区の児童福祉法違反事件で逮捕 風俗トラブルで示談の弁護活動

Aは、横浜市瀬谷区において、風俗店の一形態であるのぞき部屋を営む者であるが、18歳に満たない児童であるV女を同店に住み込ませた上、同店内の小窓付き個室内において、自慰行為をさせるなど稼働させたとして、児童福祉法違反等の疑いで神奈川県瀬谷警察署逮捕された。
Aの弟は、Aが逮捕されたことを知り、Aのために何かしてあげることはできないかと思い、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、同児童を自己の支配下に置く行為をした場合、有害行為目的支配として児童福祉法に違反することとなります。
児童福祉法でいう「支配」とは、児童の意思を心理的かつ外形的に抑圧して支配者の意思に従わせることができる立場に立たせた状態をいい、今回のAがV女に対してしたような住込みが典型と言われます。
ここで児童福祉法違反事件の過去の裁判例を見てみると、前科なしの被告人が起こした児童福祉法違反事件で、求刑懲役1年6月のところ、懲役1年6月、執行猶予3年の判決が出た裁判例が見られます。

こうした児童福祉法違反事件など、被害者の存在する性犯罪事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが考えられます。
そして、一般に、性犯罪事件の被害者が児童の場合、示談交渉は児童の親権者との間で行われるべきものと考えられます。
また、場合によっては、示談交渉のほかにも、しょく罪寄付をするなどの情状弁護をすることも求められます。
こうした刑事弁護については、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
風俗トラブルに関連する児童福祉法違反事件についての刑事弁護活動も承っております。
児童福祉法違反事件の示談交渉や、風俗トラブルに関わる刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
神奈川県瀬谷警察署への初回接見費用:36,500円

 

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