東京都東大和市の営利目的誘拐事件 逮捕なら刑事弁護士に初回接見依頼

東京都東大和市の営利目的誘拐事件 逮捕なら刑事弁護士に初回接見依頼

東京都東大和市の性風俗経営者Aは、SNSで知り合った無職の少女を風俗店で働かせて利益を得ようと考えました。
SNS上で仕事を紹介してあげると出会う約束をし、出会ったあとに自身の経営する性風俗店に連れ去りました。
少女を心配した母親が警視庁東大和警察署に連絡し、事件が発覚、Aは営利目的誘拐罪の容疑で逮捕されました。
そこで、Aの内縁の妻は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

営利目的誘拐罪

今回のAは、営利目的誘拐罪の容疑で逮捕されています。
営利目的誘拐罪の「営利目的」とは、拐取行為によって自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させる目的をいいます。
今回のケースのように、風俗店で働かせるような場合でも、拐取行為の目的は財産上の利益を得ることだと考えられるため、わいせつ目的ではなく営利目的だと判断されます。
ただ、身代金目的の場合は225条の2が適用されるため、営利目的誘拐罪の「営利目的」には含まれません。
今回は風俗店で働かせるという営利目的で欺罔、誘惑を手段として他人を自己の事実的支配下に移しているので営利目的誘拐罪となりました。

営利目的等略取及び誘拐(刑法第225条)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

拐取-他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に移す行為で、略取、誘拐を併せていう場合
略取-暴行、脅迫を手段として、被拐取者又は監護権者の意思に反して行う場合
誘拐-欺罔、誘惑を手段として判断を誤らせる場合

家族以外からの初回接見依頼

弊所ではご契約意思の有無に関係なく、一度だけ接見に行く初回接見というサービスがあります。
初回接見をご依頼いただくと、ご依頼者様に身柄が拘束されている方の近況や伝言などをご本人様の希望と弁護士の判断の範囲でお伝えし、弁護士による今後の見通しをお伝えすることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご家族はもちろんのこと内縁の妻や彼氏、彼女、店の従業員といったご家族以外の方からでも初回接見のご依頼をお受けすることが出来ますので、お気軽にお電話ください。

営利目的誘拐罪、その他風俗トラブルでお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料相談初回接見のご予約を受け付けております。
警視庁東大和警察署までの初回接見費用 37,600円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー