風俗トラブルを示談で解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員の男性Aさんは、デリヘル店を利用した際、本番行為をしようと思い、女性にお願いしましたが、断られました。諦め切れなかったAさんは、無理やり挿入しようとしましたが、抵抗されたので諦めました。女性はサービスを途中で切り上げ、部屋を後にしました。その後、そのデリヘル店の男性店員から電話があり、「女の子が本番行為をされそうになったと言っている。」「どういうことだ。」「警察に相談することも考えている」などと言われました。不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~強制性交等罪に問われる可能性も~
Aさんは強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
「性交等」とは、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
~早期解決を目指す~
このように重い刑罰が予想される強制性交等(未遂)罪ですが、女性やお店が、警察に被害届を出さなければ、警察は事件の存在すら知ることができません。
そうすれば、刑事裁判になる可能性もなく、刑罰を受ける可能性もありません。
事件のことを捜査機関に発覚されないようにするためには、Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただく必要があります。
Vさんに捜査機関への被害届(あるいは告訴状)の提出を思いとどまっていただくには、Vさんと示談交渉をし示談を成立させる必要があります。
また、相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないか、莫大な慰謝料を要求されるのではないかなど、不安も大きいと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。示談交渉の経験豊富な弁護士が対応致しますので、お早めにご連絡下さい。
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