個室での盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、性的サービスを受けようと思い、福岡市内にある店舗型風俗X店に入りました。AさんはX店に所属するVさん(20歳)を指名し、Vさんがいる個室に入りました。Aさんは、Vさんのことが気に入り、Vさんの裸の動画を撮って後で自分で楽しみたいと思いました。そこで、Aさんは、Vさんに知られないように、部屋の片隅に予め起動させたスマートフォンを設置しました。Aさんは、Vさんから性的サービスを受けた後、一人でシャワーを浴びました。そのとき、Vさんが部屋の片隅に設置されてあるスマートフォンを見つけました。AさんはVさんから問い詰められたあげく、内容を確認すると、動画にはVさんの裸などが映っていたので、Aさんは盗撮したことを認めました。Aさんは、その後、Vさんの上司であるXさんから「店に罰金100万円払わなければ警察に被害届を出す」と言われました。Aさんはこのままでは逮捕され、家族に迷惑をかけるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
~個室での盗撮は条例違反~
個室は公共性がないから盗撮ではないと思われている方もおられるかもしれませんが、個室であっても盗撮となる可能性があります。
福岡県迷惑行為防止条例の6条3項に次の規定があるからです。
6条
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
風俗店の個室は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたると解されますから、風俗店で盗撮行為を行った場合は条例違反で処罰される可能性があります。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~逮捕・事件のことを秘密にしたい~
事件での報道を耳にする方は多いと思います。
事件が報道されれば、たちまち事件のことは周囲に知れ渡ります。
また、近年はネット社会ですから、報道のツールはテレビや新聞、雑誌に限らず、ネット、SNS、掲示板等のインターネットの社会まで広がっています。
特に、インターネットの社会に一度盗撮の情報が載ると、それを削除するのは困難と思われます。
また、逮捕されれば当然のごとく日常生活を送ることができなくなります。
会社員の方が逮捕された場合、数日間の休みであれば病気などを理由にごまかすことは可能でしょうが、休みが長期化すると会社から不審に思われ、会社から家族に連絡がいき盗撮事件が発覚するのです。
このような事態を避けるには、弁護士による①早期の身柄解放活動、②報道機関等への働きかけ等の刑事弁護が必要となります。
一家の大黒柱が逮捕された場合、将来の刑事処分もさることながら、ご家族の生活に与える影響をご心配なさる方が多くおられます。
確かに、本人がやったことが事実ならばきちんとした刑事処分を受けるべきですが、それによってご家族の将来まで奪ってしまうのはあまりにも不合理です。
事件のことを誰にも知られたくない、会社の解雇を避けたい、家族の生活を守りたいないなどご不安、ご心配は様々でしょう。そのようなご不安、ご心配を少しでも解消するなら、早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。刑事事件に強い弁護士があなたの味方になって刑事弁護いたします。