サービス中に風俗嬢に怪我をさせたら?

サービス中に風俗嬢に怪我させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

大阪市内に住むAさんは、市内にある店舗型性風俗営業店に行き、風俗嬢Vさんからベッドの上でサービスを受けていました。その際、AさんはVさんの腕を無理やり押しのけ、Vさんの胸や陰部を触るなどしました。そうしたところ、Vさんはベッドから店頭し、腕の骨を折る怪我を負ってしまいました。Aさんは店の通報によりかけつけた警察官に強制性交等未遂罪で逮捕され、その後、容疑が強制性交等致傷罪に切り替えられてしまいました。
(フィクションです。)

~風俗嬢に対する性的暴行~

本件のような性的暴行では強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

(強制性交等)
刑法百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有機懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

改正前の刑法177条は13歳以上の「女子」を姦淫した者はと規定されていました。しかし、改正後は13歳以上の「者」と改められ、男子も保護の対象となりました。したがって、女子による男子への、男子による男子への性交等も処罰の対象となります。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内、肛門内、口腔内に入れる行為(加害者:男性、被害者:女性又は男性)だけでなく、自己又は第三者の膣内、肛門内、口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性、被害者:男性)も含まれます。

本件は性交等までには至っていませんが、性交等をする目的で暴行・脅迫を加えた場合は強制性交等未遂罪に問われる可能性があります。

(未遂罪)
刑法百八十条
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

~怪我させた場合は強制性交等致傷罪へ発展~

さらに、強制性交等の罪を犯し、その結果、被害者に怪我を負わせた場合は強制性交等致傷罪に問われる可能性があります(刑法181条2項)。
罰則には無期懲役が加えられていることからも、とても重たい罪であることがわかります。
また、強制性交等罪が未遂に終わった場合でも、結果として被害者に怪我を負わせた場合でも同様です(強制性交等致傷罪に問われる可能性があります)。

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 
1 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

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