【東京都新宿区の風俗トラブル】詐欺罪を疑われたら弁護士に相談

【東京都新宿区の風俗トラブル】詐欺罪を疑われたら弁護士に相談

東京都新宿区で風俗嬢をしているAさんは,常連のVさんに対し日頃からブランド物の時計や鞄をねだっており,Vさんもこれに応じていました。
しかし,ある時からVさんはAさんに騙されて時計や鞄を貢がされていたと新宿警察署に対して詐欺罪の成立を主張するようになりました。
詐欺罪の容疑で話を聞きたいと警察から連絡を受けたAさんは不安になり,弁護士に自分は詐欺罪となってしまうのか相談してみることにしました。
(フィクションです)

【貢がせる行為は詐欺罪に当たるか】

風俗店において,利用客が風俗嬢の気を惹くために彼らの求めに応じて高価な物品を買い与えることはよく行われています。
一般には「貢ぐ」と呼ばれる行為です。
この行為自体は,利用客が自発的に行う限り民法上の贈与に当たり,法律上の問題はありません。

しかし,風俗嬢が高価な物品の対価として利用客に何か特別なサービスを提供すると約束していたような場合は話が変わってきます。
風俗店もサービス業である以上,利用客の気を良くするため多少オーバーな表現をすることは許容されると考えられます。
ですが,物品を得るために気前のいいことを話しておきながら実際には何もサービスを提供しなかったような場合,話した内容次第では,利用客は風俗嬢に騙されて物品を彼らに交付したことになります。
詐欺罪は被害者を錯誤に陥らせ,財物を交付させる犯罪ですから,風俗嬢のこうした行為が行き過ぎれば,単なる風俗トラブルに収まらず,詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪が成立するには,
①欺罔行為により人が錯誤に陥ること
②錯誤に陥ったために人が財物を交付したこと
の2段の因果関係が必要であり,詐欺罪の成立を立証することは決して容易ではありません。
特に風俗店における口約束などでは,詐欺罪を立証するハードルは一層険しいものとなるでしょう。

しかし,貢いでいた利用客が詐欺罪の被害に遭ったと主張したことで,警察が詐欺罪について捜査を始めた場合,厳しい捜査や取調べなどによる身柄の拘束などの負担が発生する恐れがあります。
そのため,早期に当事者間での解決を目指すのが賢明であると言えます。
その際には法律の専門家である弁護士に,適切に当事者間の紛争を解決してもらうことをおすすめいたします。
仮に警察が捜査を始めていたとしても,法律の専門家である弁護士がいれば,上記の因果関係を踏まえつつ詐欺罪不成立の主張を行ったり,事実を認めている場合には,被害者への謝罪や弁償のために活動を行ったりすることができます。

新宿区風俗トラブルに関わる刑事事件でお困りの方,風俗トラブルから詐欺罪の嫌疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では初回法律相談を無料で行っております。
また,逮捕時の初回接見サービスも行っておりますので,逮捕されてお困りの方もお気軽にお問い合わせください。
新宿警察署までの初回接見費用:34,400円)

 

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