東京都北区の風俗店で脅迫事件 風俗トラブルに強い刑事弁護士

東京都北区の風俗店で脅迫事件 風俗トラブルに強い刑事弁護士

東京都北区に住むAは、ある風俗店に通っているうちに、そこの従業員であるVに好意を持つようになっていきました。
ある日、AはVに告白しましたが、断られてしまいました。
怒ったAは「お前の家を突き止めて近所に風俗で働いていることをばらす」とVを脅しました。
周囲に風俗で働いていることを隠していたVは、怖くなって警視庁滝野川警察署へと通報し、Aは取調べに呼ばれることになりました。
警察と聞いて怖くなったAは、東京都の刑事事件に強い弁護士のもとへ相談に行くことにしました。
(フィクションです)

脅迫罪

脅迫罪 刑法第222条
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」

脅迫罪における脅迫とは生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪を告知することをいい、その対象として、刑法222条1項では本人、2項では親族を規定しています。
「害を加える」とは犯罪行為を行うこととは限らず、適法行為であっても相手を畏怖させるために行われたものであれば、脅迫罪となり得ます。
その害悪の内容については一般に人を畏怖させるに足りる内容であればよく、実際に被害者が畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立する可能性があります。

今回のケースでは、AがVの知られたくないVの風俗嬢であるという事情を暴露するといって名誉に対する害悪を告知しているので、脅迫罪に当たる可能性があります。
ただし、自分の発言の内容が本当に脅迫罪に当たるかどうかは専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
警視庁滝野川警察署までの初回接見費用 37,200円

 

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