福岡県折尾市の無許可営業で風営法違反 風俗トラブルに強い弁護士

福岡県折尾市の無許可営業で風営法違反 風俗トラブルに強い弁護士

福岡県折尾市在住のAさんは,空きテナントを借り,知り合いの女性を雇って個室での性的サービスの提供による性風俗店の営業を行っていました。
Aさんは開業にあたってなんら許可もとっておらず,どこにも届け出もしていませんでした。
すると,利用客の一人から,この店は許可を取ってやっているのか,許可がなければ違法ではないかと言われました。
不安になったAさんは,弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【風営法】

今回の事案のような店舗の個室による性的サービスの提供を行う場合は,「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」にあたり,「店舗型性風俗特殊営業」に該当すると考えられます(風営法2条6項柱書,同項2号)。
店舗型性風俗特殊営業の場合,営業するには都道府県の公安委員会による許可は必要とされていません(3条を参照)。
しかし,店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければなりません(27条1項柱書)。
この届出を怠った場合,風営法違反となり,罰則として6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される場合があります(52条4号)。
また,こうした風営法違反事件となれば,場合によっては営業停止処分を命じられてしまう可能性もあります(30条1項)。

【風俗店営業で不安に感じたら】

風営法の取締まりは近年厳しくなってきており,性風俗店については無届で営業していると突然逮捕されてしまうような場合もあります。
事業者だけでなく,現場に居合わせた授業員でも逮捕されることがあります。

そこで,少しでも不安を感じる方は,性風俗店の営業について,一度弁護士に相談することをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,風営法違反事件を含んだ風俗トラブルの刑事事件にも強い法律事務所です。
性風俗店を経営していて無許可営業で摘発されそう,自身が勤務する風俗店が無届営業だったことを知ってどうすれば良いのか分からない,といった場合,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡県折尾警察署までの初回接見費用:40,500円

 

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