職業安定法違反事件で逮捕 埼玉県滑川町で勾留を争うなら刑事弁護士
埼玉県滑川町で風営法等の法令に則った性風俗店を経営していたAは、インターネット上において性的サービスを提供する従業員の募集を行った。
すると、埼玉県東松山警察署の警察官がやってきて、Aを職業安定法違反の疑いで逮捕してしまった。
Aはその後、勾留されることになり、Aの家族は、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~風営法と職業安定法~
本件では、風営法等の法令を遵守している性風俗店であるにもかかわらず、経営者であるAが職業安定法違反の容疑で逮捕されてしまっています。
このような事態に至ってしまったのは、何故なのでしょうか。
今回のAの逮捕容疑にもなっている職業安定法を見てみましょう。
職業安定法は、63条柱書および2号において、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者」(2号)を「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」(柱書)旨を規定しています。
そして、過去の裁判例(神戸地判H14.7.16)では、いわゆる性風俗店が、上記職業安定法63条2号における「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たることは明らかであり、当該性風俗店が風営法上の届出をしているからといって同号に当たらないとはいえない旨を判示しています。
したがって、本件のようにインターネット上で、性風俗店の「労働者の募集」を行ったAは、職業安定法違反すると考えられるのです。
このようにして、風俗店の経営に際して、思わぬ刑事事件となることも考えられます。
そして、Aのように逮捕された後、勾留されてしまえば、最大で逮捕から23日間も身体拘束されてしまうことになります。
逮捕後に裁判官による勾留決定がなされてしまった場合でも、弁護士は勾留決定を争うことが可能です(勾留決定に対する準抗告(刑訴法429条1項2号))。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルを含んだ刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
職業安定法違反事件で逮捕・勾留された方のご家族、勾留について争いたいとお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(埼玉県東松山警察署までの初回接見費用:41,400円)