睡眠薬を飲ませてレイプし逮捕
デリヘル嬢に睡眠薬を飲ませてレイプし、逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県内に住む男性Aさん。
横浜市中区にあるホテルに、デリヘル嬢を呼びました。
サービス開始前にAさんは、
「のど渇いてない?これ飲みなよ。」
と言い、コップにお茶を注いで渡しました。
そのお茶には睡眠薬が入っていました。
そのお茶を飲んだデリヘル嬢はしばらくして意識を失いました。
その間にAさんは性交し、デリヘル嬢を置いたままホテルを後にしました。
被害に気が付いたデリヘル嬢の女性は、店に報告するとともに警察に通報。
防犯カメラ映像の解析などの結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは、伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~準強制性交等罪に~
睡眠薬で女性を眠らせて性交をしたAさん。
準強制性交等罪という犯罪が成立します。
条文を見てみましょう。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
177条が強制性交等罪、暴力や脅迫を使ってレイプすることを罰する条文です。
一方、178条2項が「準」強制性交等罪の条文です。
同意なく性交をしたという点は同じですが、暴力や脅迫は使わず、人が意識のない状態にあることを乗じて性交したり、自ら意識のない状態にさせて性交するような場合を罰している条文です。
「準」という文字を付けて、区別しています。
したことの悪質性は似ていますので、強制性交等罪も、「準」強制性交等罪も、罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。
被害者の人生に大きな影響を与える犯罪ですので、重い刑罰となっています。
初犯であっても執行猶予は付かず、数年間の刑務所暮らしとなることも十分考えられます。
~ケガをさせたらさらに重い罪に~
もし、レイプの際に被害者にケガをさせたら(準)強制性交等致傷罪、死亡させたら(準)強制性交等致死罪という犯罪が成立し、さらに重い判決を受けることが予想されます。
第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
懲役の下限が1年長い6年となっており、上限は無期懲役にまで重くなっています。
今回の事例では、睡眠薬の影響により被害者に何らかの障害が残った場合、あるいは服を脱がせる際にすり傷などを負わせたといった場合に、準強制性交等致傷罪が成立する可能性があります。
~お早めにご相談下さい~
あなた自身がレイプをしてしまった、または同意があると思っていたのに相手が被害を訴えている、あるいはあなたのご家族が逮捕されたといった場合、犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はできないかなど、わからないことだらけだと思います。
逮捕されて一気に手続きが進んでいくことも予想されますので、お早めに一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。