正当防衛か過剰防衛か?神戸市兵庫区の風俗トラブルは刑事弁護士へ

正当防衛か過剰防衛か?神戸市兵庫区の風俗トラブルは刑事弁護士へ

神戸市兵庫区にある風俗店を利用した会社員Aは、指名した女性の仕事後に、二人で食事に向かいました。
するとその帰り道に、風俗店の店長が「店外デートは禁止だ。ふざけるな」と言ってAに殴りかかってきました。
そこでAは応戦し、近くにあった鉄パイプで店長の頭を殴りました。
周囲の人が兵庫県兵庫警察署に通報し、Aは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、Aの行為は正当防衛ではないかと考え、神戸市刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

過剰防衛

Aは傷害罪の容疑で逮捕されていますが、Aの両親は、Aの行為は刑法36条に規定のある正当防衛が認められるのではないか、と考えているようです。
正当防衛は「急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」という規定です。

ただし、今回のAは、素手で殴りかかってきた相手を鉄パイプで反撃しているので、過剰防衛だとされる可能性が高いです。
過剰防衛とは、刑法36条の2項に「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」とされている規定のことです。
簡単に言えば、過剰防衛は「防衛しようしたがやりすぎてしまった」ということです。
過剰防衛となってしまうケースの例としては、素手の相手を武器を持って執拗に攻撃するなど必要性、相当性の程度を超えていた、というような質的過剰の場合、当初は正当防衛の要件を備えていたが、相手の侵害が止んだにもかかわらず引き続き追撃したような量的過剰の場合が挙げられます。
過剰防衛が認められた場合には、裁判官の裁量により、刑を減刑されたり免除されたりすることがあります。
この減刑や免除は、事件の事実関係などから総合的に判断されるので、正当防衛過剰防衛に関する事実関係をしっかりと主張できるよう、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

風俗トラブルからこうした暴力事件に発展することもありえます。
そんな時には風俗トラブル刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用 35,100円

 

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