風営法違反事件で逮捕・勾留 京都府京田辺市で釈放を目指す刑事弁護活動

風営法違反事件で逮捕・勾留 京都府京田辺市で釈放を目指す刑事弁護活動

Aは、京都府京田辺市で、風営法の許可を得た上で飲食店を経営する者である。
Aは、同店の営業において、V女(17歳)をホステスとして雇った上で、不特定多数の客に対して接待をさせた。
ある日、京都府田辺警察署の捜査が入り、Aは18歳未満の者に接待をさせたとして、風営法違反の疑いで逮捕され、のちに勾留された。
Aの家族は、Aを釈放することはできないか弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~風営法による18歳未満の者による接待の禁止~

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)は、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の1つに、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
本件では、18歳未満のVをホステスとして接客にあたらせているため、上記禁止規定に該当することになり、風営法違反となります。
そして、風営法50条1項4号は、上記禁止規定に該当し、風営法違反となった者を「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。
本件Aは、この風営法違反により逮捕され、勾留されるに至っていることになります。

~勾留を争う弁護活動~

弁護士としては、被疑者がすでに勾留されてしまった場合、早期の釈放を求めて勾留決定に対する準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)という不服申し立てを行って釈放を目指すことが考えられます。
また、仮にこれが認められないとしても、刑事訴訟法は勾留の延長(208条2項)を認めているため、これを阻止して釈放を求める弁護活動を行うことも考えられます。
勾留の延長が認められれば、逮捕から最大23日もの身体拘束が続くことになり、被疑者に対する不利益は甚大となるため、釈放活動については、早期に弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多数の釈放の実績を有する刑事事件専門の法律事務所です。
風営法違反事件逮捕勾留された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に是非お電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー