大阪市此花区の無銭飲食事件 風俗トラブル・詐欺罪に強い刑事弁護士

大阪市此花区の無銭飲食事件 風俗トラブル・詐欺罪に強い刑事弁護士

大阪市此花区でOLをしているA子は、歓楽街でホストに声をかけられ、ホストクラブに入りました。
そのホストクラブに勤めていたホストの1人であるVのことを大層気に入ったA子は、お金を持っていないにも関わらず、カードで支払うと言ってお酒や食べ物を注文し、50万円分の飲食をしました。
しかし、A子がお金を持っておらず無銭飲食だと気付いたVは、大阪府此花警察署に連絡、A子は詐欺罪の容疑で取り調べを受けることになりました。
(フィクション)

無銭飲食

代金を払わずに飲食する無銭飲食については詐欺罪であるとされています。

詐欺罪 刑法第246条
1項「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

詐欺罪が成立するには、
・人を騙す欺罔行為
・その欺罔行為によって相手方が錯誤(勘違い)に陥る
・相手方が錯誤に基づいて財物又は財産上の利益を処分する
・財物又は財産上の利益が移転する
といった要件が必要となります。

無銭飲食の場合は、お金がないにも関わらず、相手方にあると誤信させて飲食という利益を得ていますので、2項の詐欺罪が成立することになると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、風俗トラブルに関わる刑事事件のご相談もお受けしています。
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次回の記事では、ホストクラブでの無銭飲食、という部分にスポットを当てます。

大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円

 

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