大阪市東淀川区の風俗店による恐喝罪

大阪市東淀川区の風俗店による恐喝罪

~ケース~
大阪市東淀川区の風俗店のオーナーであるAは禁止行為をした客に対し,多額の罰金を要求していた。
禁止行為をした客側も負い目があるため,Aの要求に素直に従っていた。
ある日,禁止行為を行ったVに対して「被害届を出されてもええんか。仕事クビになるぞ,家庭が崩壊するぞ。それが嫌なら罰金として10万円払え。払ったら警察には内緒にしといたる。」と要求した。
Vは結局10万円をAに支払ったが,罰金を支払わされたことに納得がいかず,大阪府東淀川警察署に被害届を提出した。
しばらくして,Aは恐喝罪の疑いで大阪府東淀川警察署に逮捕された。
(フィクションです)

~恐喝罪~

恐喝罪とは刑法249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
恐喝行為は,社会通念上相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えることを言います。
そして,恐喝行為によって相手方が畏怖し,相手方がその意思で,財物などを行為者ないし第三者に移転させた場合に恐喝罪となります。
脅迫罪の脅迫行為の場合には,生命・身体・自由・財産・名誉に対する害悪を告知することに限定されていますが、恐喝罪の場合は、相手に告げる害悪の内容に制限はありません。
そのため,どのような内容であっても,相手方を畏怖させることが出来る場合恐喝罪が成立してしまいます。

今回のケースでAがVに告げた内容は「被害届を出す」,「それによってさまざまな不利益がある」ということです。
Aとしては禁止行為をした客からの被害届を出すのは正当な権利であるといえます。
例えばお金を貸した相手が返してくれない場合に「返さなければ裁判を起こすぞ」といった場合には原則,脅迫とはならないでしょう(もちろん,告知方法など状況によっては脅迫となる可能性もあります。)
この場合,そもそもお金を返してもらうというのは正当な権利ですから,通常の権利行使の範囲内であるともいえるでしょう。
しかし,恐喝罪の場合,相手に告げる害悪の内容は無制限ですので「被害届を出す」という発言であっても脅迫行為とみなされる可能性があります。
判例は,たとえ正当な権利行使であっても,社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱した場合は恐喝罪となるとしています(最高裁昭和30年10月14日決定)。

今回のケースでは,Vは「Aが被害届を出す」という行為によって起こりうる具体的な不利益が想像でき,それによって畏怖した結果罰金として10万円をAに支払ったといえそうです。
仮にAの要求する罰金の支払いが正当なものであったとしても,事例のようなAの行為は恐喝罪となってしまうでしょう。

~弁護活動~

恐喝事件の場合,警察官による捜査ののち,検察官に事件が送致されます。
送致を受けた検察官は事件を起訴するか不起訴とするかを証拠や書類,情状などから判断します。
恐喝罪は罰金刑がないので起訴されてしまった場合,刑事裁判となり,そこで有罪になれば前科が付いてしまいます。
そこで弁護士はまずは事件が起訴されないように活動していくことが考えられます。

恐喝罪は構成要件上,必ず何らかの財物が被害者の方から交付されています。
そのため,まずは交付された財物を相手方に弁償するなど示談を成立させることが重要となります。
そして,示談書に加害者を許すといった宥恕条項を書いてもらうことも有効な手段の1つです。
また,本人の反省文や再発防止に向けた上申書などを示談書と一緒に検察官に提出するなどして,再犯防止をアピールすることも考えられます。
恐喝事件の場合,示談が成立している場合,不起訴となる可能性が高くなります。
また,起訴されてしまっても示談が成立していることで執行猶予が付される可能性が高くなります。

刑事事件の場合,被害者の方は加害者を許せないという感情からなかなか示談に応じていただけないケースもあります。
刑事事件の経験豊富な弁護士であれば,そのような場合にも示談を成立させられる可能性がグッと高くなります。
恐喝罪などの刑事事件で不起訴を目指すために示談交渉が必要な場合には刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しており,示談経験も豊富です。
恐喝事件のみならず刑事事件で示談をお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
大阪府東淀川警察署までの初回接見費用:37,300円)

 

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