大阪府茨木市で逮捕 外国人の無許可営業 風営法違反は弁護士へ
大阪府茨木市に住む外国人のAさんは、無許可で風俗店を経営していました。
そのため、大阪府茨木警察署は、Aさんを無許可営業(風営法違反)として、逮捕しました。
Aさんは、外国人のため、日本の法律に関してほとんど分からず、法律用語もよくわかりません。
Aさんの親族は、風俗トラブル等の刑事事件を多く扱う弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【風営法~無許可営業】
風営法上、風俗店を営業するには公安委員会の許可が必要です。
そのため、無許可で風俗店などを営業していた場合には、風営法違反となり、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(風営法49条1号。なお、懲役と罰金は併科される可能性もあります)。
また、近年、外国人による風俗店の無許可営業(風営法違反)も散見されます。
外国人の方が風営法違反で逮捕されたような場合には、気を付けなければならない点があります。
【外国人が逮捕された場合の諸問題】
まず、外国人の方の場合、当然ながら言語の問題があります。
そのため、外国人の方が、うまく自分の意図を捜査機関に伝えられなかったりする可能性があります。
この点、弁護士に対してもうまく説明できないこともありますから、法廷通訳経験等のある信頼できる通訳人を間に挟んで、弁護士とコミュニケーションをとる必要があります。
また、在留ビザの関係で、外国人の方が風営法違反等で逮捕され、実刑となった場合、強制送還となる可能性もあります。
そうでなくても、逮捕・勾留の身体拘束期間中に在留ビザが切れてしまう可能性もあります。
さらに、外国人の方(日本語をあまり話せない方)は、留置されている間、だれとも話せない(コミュニケーションが取れない)状況が続きます。
それにより、心細くなり、精神が衰弱してしまう方、早く外に出たいがゆえに、本心でなく捜査機関の望む答えを話してしまう方もおられます。
外国人事件の場合、これらの諸問題を理解したうえで、迅速かつ適切に弁護士が動く必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、風俗トラブルを含む刑事事件専門の事務所であり、外国人事件も数多く扱ってきました。
大阪府の無許可営業(風営法違反)で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(大阪府茨木警察署 初回接見費用:36,500円)