息子が客引きで取調べ

息子が客引きで取調べ

家族が風俗店の客引きをして警察の取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
市内の繁華街で、風俗店への客引きをしていました。
ある日、いつものように通行人に声をかけたところ、その通行人はおとり捜査をしていた神奈川県戸部警察署の警察官でした。
Aさんは店に案内するよう言われ、警察官数名を店に連れて行き、その場で取調べを受けました。
その日は帰宅を許されたAさん。
しかしAさんや、連絡を受けたAさんの両親は、これからどうしたらいいのか途方に暮れている状況です。

~風営法の規制~

風俗店の客引きは、街の雰囲気の向上やぼったくり対策などの目的のため、様々な法律や条令によって規制されています。

まず、風営法の規制を見てみましょう。

第22条1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方となっています。
ただし、この条文は「風俗営業を営む者」、つまり店の経営者を対象としています。
規制の効果を上げるため、客引きをしている従業員等も処罰の対象と出来るよう、各自治体は独自に規制を設けています。

たとえば神奈川県では、迷惑防止条例に以下の規定があります。

神奈川県迷惑行為防止条例
第9条1項
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配り、若しくは提示して客となるよう誘引をすること。

罰則は、50 万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘束されることを言います(ちなみに懲役だと1カ月以上)。
科料とは、1,000円以上1万円未満の金額を徴収されることを言います(罰金は1万円以上)。

犯罪の中では軽い部類ですが、それなりの金額の罰金を支払うことになったり、しばらくの期間、身柄拘束されてしまう可能性があるわけです。

また、市町村によっては迷惑防止条例とは別に、客引きを規制する条例を定めているところもあります。
違反者には数万円ほどの過料(金銭徴収)や氏名の公表などの措置がとられることがあります。

~軽い結果で済むためには~

犯罪をしたとしても、取調べ等の一通りの捜査を受けた後、今回は大目に見てもらい、裁判も受けずに手続きが終わることがあります。
これを不起訴処分と言います。
今回のような比較的軽い事件では、不起訴処分になる可能性も十分考えられます。

不起訴処分となるためには、前科がない(あるいは少ない)、ご本人が反省している、家族の監督が期待できる、被害者のいる事件では示談が済んでいるといった事情があることが重要です。
今回のような客引きや薬物犯罪など被害者がいない事件では、示談金を支払う代わりに寄付をして反省態度を示す贖罪寄付(ショクザイキフ)なども方法として考えられます。

どのような方針をとるにせよ、具体的にどのような対応をしたらいいのか分からないかと思います。
事件の内容に応じてアドバイス・サポートいたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

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