京都市西京区の風俗トラブル 無許可営業(風営法)の法律相談は弁護士に
Aさんは、京都市西京区でガールズバーを開業しようと考え、深夜酒類提供飲食店営業の届出を京都府西京警察署に行いました。
その後、無事ガールズバーを開業したAさんでしたが、ある日京都府西京警察署の警察官から無許可営業になっているとの指摘を受けました。
詳しく話を聞いたところ、Aさんのガールズバーは風営法上の「接待」を行うものとして風俗営業に当たり、許可を得なければ行えないとのことでした。
困ったAさんは、初回は無料で法律相談を行っているという弁護士事務所を訪れ、弁護士に詳しい話を聞いてみることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【「接待」を行う店の無許可営業】
上記事例では、Aさんのガールズバーが「接待」を行っているという疑いが持たれています。
風営法に言う「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されており、典型的な形態としてはキャバクラが挙げられます。
もしAさんのガールズバーが「接待」を行っているとなると、その営業は「風俗営業」となり、いわゆる風営法上の営業許可が必要となります。
そのため、このままだとAさんには風営法違反である無許可営業の罪が成立し、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
【無許可営業の指摘を受けたら】
無許可営業事件では、まず警察から口頭または書面で無許可営業の事実が指摘され、それでも許可を取らなかった場合に逮捕が行われるというケースが見られます。
もし無許可営業だと指摘された場合、まずは弁護士に法律相談をしてみることをおすすめします。
法律相談では、①そもそも営業許可が必要か、②今後事件はどう動くのか、③無許可営業の事実を争うにはどうすればいいかなどを弁護士がきちんと伝えることができます。
風営法を含む法律に関するご相談は法律の専門家に任せるのが一番です。
風俗トラブルに関連した刑事事件にお困りであれば積極的に弁護士の法律相談を利用するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無許可営業をはじめとする風俗トラブルに強い弁護士が、初回無料の法律相談で余すことなくあなたの疑問にお答えします。
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