京都府亀岡市のソープランドで盗撮 風俗トラブルに強い弁護士

京都府亀岡市のソープランドで盗撮 風俗トラブルに強い弁護士

Aさん(男性)は、京都府亀岡市にあるソープランドに行き、室内に通された後、風俗嬢と性的な行為を行う際、その様子を、上着のポケットの中に入れておいたカメラで盗撮していました。
Aさんの行為にどのような犯罪が成立するのでしょうか。
(フィクションです)

ソープランドは、店舗型性風俗の一種で(風営法2条6項1号)、お店の店舗の中にある部屋で、性的な行為を行う場所になります。
ソープランドは、性的なことを行う場所ではありますが、もちろん盗撮が許されている場所ではありませんから、最初から盗撮する目的で、ソープランドに立ち入った場合には、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

次に、盗撮行為そのものが犯罪に当たるかどうかですが、盗撮行為は法律ではなく、都道府県の定める条例によって処罰されているため、その行為が条例違反になるかは、ソープランドのある都道府県によって異なります。
例えば、兵庫県では、「何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。」と定めていますので、ソープランド等での盗撮も条例違反となります。
しかし、京都府の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為は、「公共の場所」等に限定されているため、京都府ではソープランド等での盗撮は条例違反とならない可能性があります。

しかし、仮に条例違反にならない場合でも、軽犯罪法1条23号の「のぞき」の罪になります。
「のぞき」という言葉からすると、目で見ることを意味するように思われますが、裁判例で、カメラで撮影する場合も「のぞき」に当たるというものがありますので、この罪に当たることになります。

以上の様に、Aさんの行為は、いずれかの犯罪に該当する行為となりますが、先述のように、どこの都道府県のソープランドでの盗撮だったか等、事件ごとの詳細な事情によって、成立する犯罪が異なります。
そのため、こうしたケースについては、まずは刑事事件の専門家である弁護士に相談し、自分の行った盗撮がどういった犯罪になるのか見通しを立ててもらうことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士風俗トラブルに関連した刑事事件のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円

 

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