神戸市中央区のキャバクラで準強制性交等罪 風俗トラブルに強い弁護士

神戸市中央区のキャバクラで準強制性交等罪 風俗トラブルに強い弁護士

Aは、神戸市中央区にあるキャバクラが好きでよく通っていました。
ある日、お気に入りのVが席に着いたときに、AはVに大量のお酒を飲ませ、Vは泥酔状態となりトイレで寝てしまいました。
泥酔状態のVを見つけたAは、Vの意識がないことを確認してVの体を触り、口腔性交をしました。
周りの人たちがその様子に気づき、兵庫県神戸水上警察署へ通報、Aは準強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

準強制性交等罪

準強制性交等罪 刑法第178条2項
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は前条の例による」(5年以上の有期懲役)

準強制性交等罪における「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態をいい、例としては熟睡、泥酔、高度の精神病や精神薄弱などがあります。
そして、「抗拒不能」とは、上記の心神喪失以外で心理的、物理的に抵抗することが不能又は極めて困難な状態のことをいい、例としては医者が治療に必要だといって患者を誤信させて性交等に至るなどがあります。
このような「心神喪失」や「抗拒不能」に乗じて性交等をした場合に準強制性交等罪となります。

今回のケースでは、泥酔状態のVに対してその心神喪失に乗じて口腔性交を行ったので準強制性交等罪となりました。
強姦罪から強制性交等罪に変わったことにより、以前までは強制わいせつ罪となる行為であった口腔性交についても強制性交等罪となり、起訴されて有罪となれば5年以上の有期懲役が科せられます。

弁護活動

強制性交等罪は非親告罪化されましたが、被害者との示談は量刑や起訴、不起訴にも大きくかかわる大切な要素です。
ただし、特に性犯罪の示談交渉は非常に難しいものとなることが予想され、加害者本人からの示談交渉を受け付けてもらえる可能性はとても低いです。
だからこそ示談交渉に慣れている刑事事件専門弁護士に依頼するようにしましょう。
示談交渉に強い弁護士は粘り強く、示談交渉を重ねていき、示談締結に向けて努力していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、キャバクラでの準強制性交等事件などの、風俗トラブルに関連した刑事事件のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
兵庫県神戸水上警察署までの初回接見費用 34,900円

 

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