客引きをして逮捕

客引きをして逮捕

宮城県仙台市に住むAさん。
宮城県仙台市青葉区にある性風俗店を経営するBさんから頼まれ、店舗近くの路上で客引き行為をしていました。
Aさんは通行人に声をかけ、無視されてもしつこく声をかけるなど、強引な態様での客引きを繰り返していました。
ある日、Aさんがいつものように客引きをしようと通行人に声をかけたところ、その相手は私服でおとり捜査をしていた宮城県仙台中央警察署の警察官でした。
Aさんは、宮城県の迷惑防止条例違反の現行犯で宮城県仙台中央警察署逮捕され、Bさんも違法な客引きをさせていたとして逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~客引きも犯罪になる可能性がある~

実は、風俗店などに客引きをして、逮捕されてしまうというケースはよく見られます。
客引きをすると、やり方や客引きをした都道府県によっては、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例などに違反してしまう可能性があるのです。
一例として、宮城県の迷惑行為防止条例を見てみましょう。

宮城県迷惑行為防止条例
第7条第1項
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 次に掲げる行為について、客引きをすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
二 前号イ又はロに掲げる行為( 同号ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラその他これに類する物を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
3号 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
4号~6号 省略
第2項
何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。

宮城県の迷惑行為防止条例では第7条第1項により、客引き行為が禁止されています。
Aさんは、この条文に違反したとして逮捕されたのでしょう。
また、同条第2項により、他人に報酬を支払って、または支払う約束をして、客引きをさせる行為も禁止されています。
性風俗店を経営し、Aさんに客引きをさせたBさんは、この条文に違反したとして逮捕されたことになるでしょう。

~客引きの条例違反の罰則は?~

AさんとBさんはどのような処罰を受ける可能性があるのでしょうか。

Aさんが行ったような客引き行為には、常習者ではない場合、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科されます(宮城県迷惑行為防止条例第19条第1項第3号参照)。
拘留とは1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容される刑罰を言います。
また、科料とは1000円以上1万円未満の金額を徴収される刑罰を言います。
一方、客引きの常習者の場合はより重く、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります(同条第2項参照)。

そして、Bさんのように客引き行為を他人にさせた場合、非常習者には100万円以下の罰金が、常習的に客引きをさせていた場合には6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります(宮城県迷惑行為防止条例第18条第1項・第2項参照)。
つまり、客引きをさせて利益を得ている経営者には、実際に客引きをした人よりもやや重い罰則が科される可能性があるということになります。

~逮捕後の流れと弁護士への相談~

逮捕されると、まずは最大で23日間拘束され、取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
弁護士としては早期に釈放されるよう、検察官や裁判官に要請するなどの弁護活動を行います。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
しかし、軽い事件では不起訴処分として、前科も付かずに手続が終了することもあります。
また、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴となる場合もあります。

弁護士としても、少しでも軽い結果となるように弁護活動をしていくことになるでしょうが、ご本人やご家族としては今後どうなってしまうのか、どういった活動が考えられるのか等、あらゆる面で不安が多いことでしょう。
だからこそ、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
客引きなどで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひご相談ください。

 

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