首絞めで警察沙汰
風俗店の女性に対し、首絞めなどの乱暴な行為をして、警察に呼び出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都内に住む男性Aさん。
風俗店を利用した際、嫌がる女性を無視し、首を絞めるなどの激しいプレイをしました。
その後、店から何度も電話が来ましたが、Aさんは無視していました。
1週間ほどたち、上野警察署からAさんに電話があり、
「店の女性が暴行を受けたとして被害届が出ている。事情を聞きたいから警察署まで来てほしい」
と言われました。
大ごとになってしまったと思い、急に怖くなったAさん。
穏便に済ませる方法はあるのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~傷害罪や暴行罪の可能性~
風俗店では、性的な行為の一部をすることが許されているわけですが、店や女性が許可している行為を超える行為をしてしまうと、様々な犯罪が成立する可能性があります。
今回のAさんのように、首絞めなどの手荒な行為をした場合、傷害罪や暴行罪が成立する可能性があります。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
首を絞めて、相手の身体にアザや傷などが出来てしまったり、気を失わせてしまった場合、204条の傷害罪が成立します。
一方、そこまでに至らなくても、208条の暴行罪は成立することになるでしょう。
もちろん、強く叩く等、首絞め以外の行為をした場合も、傷害罪や暴行罪が成立する可能性があります。
許可された行為を超える行為をした場合、常に大ごとになるリスクはあるので、注意が必要です。
~逮捕されるのか~
事情聴取のために呼び出されたとなると、警察署に出向いた時に、そのまま逮捕されるのではないかとご心配だと思います。
警察としては、悪質な事案だと判断しているのであれば、いきなり逮捕することも出来るわけですから、事情聴取のために出向いても、当時の状況など一通りのことを聞かれ、その後は帰宅させる可能性も十分に考えられます。
そして場合によっては事件性がないと判断されてそのまま捜査が終了となったり、あるいはその後も自宅から捜査機関に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける「在宅事件」として扱われる可能性もあります。
しかし、逮捕されるリスクもゼロではありません。
出来る限り逮捕の可能性を下げるには、事情聴取において、警察官の不信感を減らす対応を取る必要があります。
実際にどのような行為をしたのかにもよりますが、自分のしたことを過不足なく伝え、反省態度を示し、相手に謝罪・賠償する意志があることを伝えるなど、真摯な対応が必要となってきます。
そして実際に相手と示談をすることができれば、不起訴処分となってお咎めなしで終わるなど、軽い結果で終わる可能性もあります。
~事前に弁護士にご相談を~
とはいえ、具体的にどのように説明したら警察官に不信感を与えずに済むのか、わかりづらいかと思います。
また、どんな犯罪が成立して、どれくらいの刑罰を受ける可能性があるのか、相手に謝罪・賠償して示談を結ぶにはどうしたらいいのかなど、わからないことだらけだと思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、できれば警察に行く前に、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。