禁止行為をしたが示談したい
禁止されている行為をしてしまい、示談で解決したい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都町田市に住む男性Aさん。
ある日、ラブホテルで、性的なマッサージをする店を利用しました
この店は、男性から女性へのお触りを禁止していました。
しかし、Aさんは女性の胸や性器を触り始めました。
女性はやめるように言いましたが、一向にやめないAさん。
ついに、女性はサービスをやめ、店に連絡。
マズいことになったと思ったAさんは、逃げようとしましたが、出口を女性にふさがれ、逃げることはできませんでした。
店の男性スタッフが到着し、
「罰金30万円を払ってもらう。
払わなければ、町田警察署に被害届を出す」
と言われました。
その場ですぐに支払うことができる金額ではないため、いったん帰宅を許されましたが、住所や勤務先も確認されてしまったAさん。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制わいせつ罪が成立~
風俗嬢が相手だったとしても、禁止された行為をすれば、性犯罪が成立することがあります。
無理やり性交をすれば、レイプをしたことになり、強制性交等罪が成立するでしょう。
また今回のように、禁止されているお触りをすれば、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
このように強制わいせつ罪は、6か月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。
罰金で済む可能性もなく、裁判になれば、良くても執行猶予付きの懲役判決が出されることになります。
なお、今回の事例で、逃げようとしたAさんが女性に立ちふさがれて逃げられなかったという部分がありました。
時々、同じ様な場面で、無理やり逃げようとして揉み合いになり、相手にケガをさせてしまうというケースがあります。
この場合、強制わいせつ致傷罪が成立する可能性や、強制わいせつ罪と傷害罪が成立する可能性があります。
いずれにしろ、より重い結果となってしまいます。
第181条1項(強制わいせつ致死傷)
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~示談が有効~
重い刑罰が定められている犯罪ですが、示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、刑罰を受ける可能性はありません。
また、被害届を出されて捜査対象となっても、その後に示談締結に至ったり、示談締結に向けて最大限努力していれば、軽い判決となったり、そもそも不起訴処分になる可能性もあります。
不起訴処分とは、裁判にかけられずに済むことを言います。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰を受けず、前科も付かずに済みます。
そこで、相手側と交渉して、すみやかに示談を成立させることが重要となります。
~示談交渉はお任せください~
とはいえ、示談交渉は難しいところがあります。
特に今回のように相手が風俗店となれば、怖い人が出てくるのではないかといった懸念もあるでしょう。
法外な金銭を要求されるのではないかという懸念もあるでしょう。
とはいえ、話をまとめなければ、警察に被害届を出されたり、勤務先や家族にバラされるのではないかと心配だと思います。
もし、ご自身での解決が難しいと感じる場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、示談交渉の経験が豊富な弁護士がそろっています。
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