神奈川県三浦市のガールズバーで淫行事件 風俗トラブルは弁護士へ
Aさんは、贔屓にしていた神奈川県三浦市にあるガールズバーの従業員Vさん(17歳)と親しい間柄になりました。
ある日、AさんはVさんに誘われて市内のラブホテルに行き、18歳未満だと知りながらVさんと性行為を行いました。
数時間後、AさんとVさんがラブホテルを出ると、近くで待機していた神奈川県三崎警察署の警察官に声を掛けられました。
そこで、Vさんは補導され、Aさんは淫行の疑いで取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)
【ガールズバーと淫行】
ガールズバーは、女性のバーテンダーがカウンター越しに接客や酒類の提供を行うのが基本です。
典型的な性風俗店と比べて利用客との関わりがソフトなため、従業員になる女性としては働きやすいというのが特徴です。
そのため、ガールズバーの従業員が実は18歳未満だったというケースも、あり得ないことではありません。
青少年、すなわち18歳未満の者と行う性交およびその類似行為(通称:淫行)は、各都道府県(一部を除く)が定める条例により原則として禁止されています。
神奈川県においても、「神奈川県青少年保護育成条例」が淫行について定めていることから、上記事例のAさんは淫行に当たる可能性があります。
いくら上記事例のように親しくなっても、淫行の成否とは無関係のため注意が必要です。
淫行事件の場合、淫行という犯罪が保護しているものが個人の保護だけでなく、社会秩序の維持という面もあるため、示談締結だけではなく、再犯防止策を構築していくことも非常に重要となります。
淫行事件で捜査されることになったら、弁護士に相談し、示談締結やその他の弁護活動について詳しく聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、淫行事件の弁護活動にも尽力いたします。
ガールズバーの従業員との淫行を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)