JKリフレ店で強制わいせつ罪に?東京都渋谷区の刑事事件に強い弁護士

JKリフレ店で強制わいせつ罪に?東京都渋谷区の刑事事件に強い弁護士

Aは、東京都渋谷区にあるJKリフレの常連客でした。
ある日、Aは、JKリフレで知り合ったVと、外でデートした際、カラオケ店にて、Vの同意の下、陰部を触りました。
それをカラオケ店の店員が監視カメラで確認し、警視庁渋谷警察署に通報した際、Vが実は13歳未満であることが発覚し、Aは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【JKリフレとは】

JKリフレを含むJKビジネスとは、女子高生(JK)による密着なサービスを売りにした商売です。
通常のJKリフレでは、女子高生(JK)風の恰好をした18歳以上の女性によるサービスが行われるはずですが、違法に営業されているJKリフレでは、18歳未満の児童が働いている場合もあるようです。

【強制じゃないのに強制わいせつ罪?】

今回の事例では、被害者の立場であるVがわいせつ行為に同意しているのに、Aは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上10年以下の懲役に処する、と刑法176条前段で規定されています。
これだけみれば、被害者の同意さえあれば、強制わいせつ罪は成立しないように思えます。

しかし、刑法176条後段では、13歳未満の者に対しわいせつな行為をした者も同様とする、と規定されており、被害者が13歳未満の者の場合、強制わいせつ罪の成立に暴行・脅迫を要件としていません。
そのため、Vの同意があったとしても、Vが13歳未満である時点で、Aの行為は刑法176条後段に該当し、強制わいせつ罪が成立する可能性があるのです。

ただし、今回のAの場合、13歳未満の者を13歳以上であると誤信し承諾を得てわいせつな行為を行なったと認められれば、Aは強制わいせつ罪を行う故意がないとされ、強制わいせつ罪が成立しないことも考えられます(ただし、児童買春や淫行条例等その他の犯罪に該当する可能性はあります。)。
ですから、JKリフレ等の風俗サービスに関連して強制わいせつ罪に問われてしまったら、自分の認識を含めた詳しい事情を弁護士に話し、今後の見通しや可能な弁護活動を聞いてみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ罪のような刑事事件でお困りの方は、一度弊所フリーダイヤルにご連絡ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,400円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー