示談金目的の虚偽告訴事件 東京都田園調布の風俗トラブルを弁護士に相談
デリヘル嬢Aは、東京都目黒区田園調布のホテルでサービスを行った利用客Vの横柄な態度に強い不快感を抱き、後日、Aの交際相手Bと共謀のうえで、Vから多額の示談金を引き出すことを目的に、警視庁田園調布警察署に対して、Aが昨日Vから暴行を受けて全治1週間程度の怪我を負ったとして、虚偽の内容に基づく傷害罪の被害届を提出しました。
この被害届に基づいて、警察はVに対して任意の取調べを行ったところ、Vはボイスレコーダーを持っており、Aのいう犯行当時には暴行があったような遣り取りは無いと主張し、Aからの虚偽告訴罪の被害を訴えました。
それを聞いたAとBは、Vに対する虚偽の内容に基づく被害届によって刑事上の責任を負うことになるのか不安となり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【虚偽告訴罪】
一般に、風俗店の利用客は、風俗店の利用について家族や知人等には知られたくないと考え、風俗トラブルが発生した場合には、その事実を家族や会社等に秘匿したいとの思いから、多少高額の示談金や賠償金を支払ってでもトラブルを回避したいと考える傾向があると言われています。
このような心理に着目し、一部の風俗店や風俗店員は、「無理矢理本番行為をされた」や「乱暴なプレイで怪我をした」等、虚偽または大きく誇張された事実を主張して、利用客から多額の示談金や賠償金を引き出そうと考える者がおり、時に刑事事件化してしまう事例もあるようです。
虚偽告訴罪を定める刑法172条は、人に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の告訴・告発・その他の申告をした者につき、3月以上10年以下の懲役に処す、と規定しています。
虚偽告訴罪で刑事事件化してしまった場合、「刑事処分を受けさせる目的はなかった」や「虚偽の申告ではない」等の否認をすることも考えられますが、捜査機関による慎重な事実究明が予想されますので、刑事事件化の際には、早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談することが良いでしょう。
示談金目的で虚偽の被害届や申告を行ってしまい、虚偽告訴罪の刑事事件化でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(警視庁田園調布警察署への初回接見費用:37,300円)