兵庫県三田市の風俗トラブルで淫行事件 児童福祉法に強い弁護士
兵庫県三田市でデリヘルを経営するAさんは、16歳のBさんを未成年と知りながら雇い、利用客に対してわいせつな行為をさせていました。
そのことを知った兵庫県三田警察署は、Aさんを児童福祉法違反(淫行をさせる行為)等の疑いで逮捕しました。
逮捕の事実を知り衝撃を受けたAさんの妻は、弁護士にAさんが何日間身柄を拘束されるか尋ねました。
(上記事例はフィクションです)
【性風俗店で未成年を働かせると児童福祉法違反に】
性的サービスを提供する性風俗店で18歳未満の者を働かせると、児童に淫行をさせたとして児童福祉法違反の罪に問われる可能性があります。
淫行には、通常の性交のほか、口淫や肛門性交なども含まれます。
通常デリヘルで提供されるサービスの内容を考えると、未成年をデリヘルで働かせることは児童福祉法の禁止している、児童に「淫行をさせる行為」につながる可能性が高いと考えてよいでしょう。
上記事例のAさんが児童福祉法違反を疑われるのは、何ら不思議なことではないと言えます。
なお、上記事例で他に違反のおそれがある法令として、風営法や売春防止法なども挙げられます。
【逮捕後身体拘束はどれぐらい続くのか】
児童福祉法違反(淫行をさせる行為)を犯した場合、①10年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかという非常に重い刑が科されます。
児童福祉法違反(淫行をさせる行為)のような重大事件では、逮捕後極めて高い確率で勾留となり、更に場合によっては勾留が延長されます。
仮に逮捕・勾留されると、逮捕から勾留の終了まで最長23日間も拘束され続けることになります。
それだけにとどまらず、勾留中に起訴されれば被告人勾留となり最低2か月も身体拘束が延長されます。
弁護士が適切なタイミングで身柄解放活動を行わなければ、平然と長期間拘束が続くことで著しい肉体的・精神的苦痛を被るでしょう。
既に逮捕された場合はもちろん、逮捕前であっても適切な対応を行えるよう事前に弁護士に相談しておくべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が児童福祉法違反(淫行をさせる行為)を犯した場合の対応をしっかりとご説明します。
未成年に淫行をさせて児童福祉法違反で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(兵庫県三田警察署 初回接見費用:40,100円)