兵庫県芦屋市で風俗嬢を盗撮 これって犯罪?刑事事件に強い弁護士の見解
会社員Aは出張先の兵庫県芦屋市において、宿泊しているホテルの部屋に風俗嬢を呼び、性サービスを受ける様子を、スマートフォンで盗撮しました。
(フィクションです。)
Aの行為は犯罪になる?刑事事件に強い弁護士の見解
まずは、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている盗撮にあたるのか考えてみましょう。
都道府県によって多少の違いはあるものの、禁止されているのは、公共の場所又は乗り物における盗撮行為や、公衆便所や公衆浴場、更衣室等における盗撮行為が、迷惑防止条例によって禁止されています。
今回の事件でAが盗撮したのは、自分が宿泊しているホテルの部屋です。
不特定、多人数が出入りする可能性のある場所とは言えないので、迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には該当しないでしょう。
続いて、軽犯罪法違反にあたるのか考えてみましょう。
軽犯罪法第1条に、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る事を禁止する条文(第23号)があります。
Aが盗撮したホテルの部屋は、この条文でいう「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に該当すると考えられます。
またAの盗撮行為は、軽犯罪法でいう「のぞき見る」と同等と考えられます。
よってAの盗撮行為は、軽犯罪法違反となる可能性が高いでしょう。
解決に向けて
軽犯罪法は、拘留又は科料の罰則規定しかない軽微な犯罪ですが、専門知識がある者を代理人として対処しなければ、必要以上の不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
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(兵庫県芦屋警察署までの初回接見費用:35,500円)