【報道解説】東京都新宿区の風俗店での偽造保険証行使事件

【報道解説】東京都新宿区の風俗店での偽造保険証行使事件

風俗店での偽造保険証行使による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

偽造保険証を使って少女(14歳)を、東京都新宿区歌舞伎町のメンズコンセプトカフェに立ち入らせたとして、警視庁少年育成課は、風営法違反の疑いで、東京都練馬区に住むコンカフェ従業員の男性(19歳)を逮捕した。
従業員の男性は、以前に、未成年も入店できる別のコンカフェに勤務し、少女は令和4年10月ごろから来店していた。
男性は令和5年3月に現在の店に移籍し、この店舗は風俗営業の許可を得ているため、18歳未満は入店できなかった。
少年育成課によると、店では身分証明書などで客の年齢を確認していたため、男性は少女に「成人の知り合いから身分証を借りるか、偽造のものを用意してほしい」と連絡し、少女は年齢が18歳以上の他人名義の保険証を使っていたとみられる。
(令和5年10月19日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【保険証の偽造による刑事処罰とは】

保険証は公文書に当たるため、保険証偽造した者は、刑法の「有印公文書偽造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
また、自身の身分を偽るため等の目的のために、偽造保険証を見せる等して、行使した場合には、刑法の「偽造有印公文書行使罪」に当たります。
有印公文書偽造罪」や「偽造有印公文書行使罪」の刑罰の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」とされています。

・刑法 155条1項(公文書偽造等
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」

上記の事例では、少女の行為は、有印公文書偽造罪同行使罪に当たる可能性があります。
他方で、従業員の男性による「偽造のものを用意してほしい」という発言が、有印公文書偽造罪同行使罪の共犯に当たるとして、刑事処罰の対象となる可能性が考えられます。

【風俗店への未成年者立ち入りによる刑事処罰とは】

一部のコンカフェのような接待のある風俗店では、18歳未満の未成年者の立ち入りが禁止されており、これに違反した風俗店の営業者は、風俗営業法に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
ゲームセンターのような種別の風俗店については、18歳未満の未成年者の立ち入りは、午後10時~翌日午前6時までの時間帯で、禁止されています。

・風俗営業法 22条1項(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。」

上記の風俗営業法に違反して、未成年者の立ち入りをさせた風俗店の営業者に対する刑罰の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

まずは、偽造保険証行使事件風営法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都新宿区偽造保険証行使事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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