【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕

【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕

逮捕後の事件捜査の流れと、釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都池袋駅すぐそばのバニーガールのガールズバーで、風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客の接待をさせていた疑いで、経営者の男ら2人が逮捕された。
警視庁によると、この店ではバニーガール姿の女性従業員の体と衣装の隙間に客がチップとして現金を挟むなどのサービスがあり、約30人の日本人女性が働いていた。
警察取調べに対して、経営者の男ら2人は「無許可で営業していたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和5年2月3日に配信された「テレ朝News」より抜粋)

【無許可営業による風営法違反の刑事処罰とは】

風俗店を営業する際には、管轄の公安委員会より、風俗営業の許可を得る必要があります。
風俗営業の許可を得ずに、風俗店無許可営業した場合には、「風俗営業法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

・風営法 3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

風俗店無許可営業事件で逮捕された場合には、逮捕後できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対する供述内容を弁護士とともに打合せ検討し、一日も早くの釈放に向けた弁護方針を検討することが重要です。

【逮捕後の流れと、釈放弁護活動】

刑事事件を起こして逮捕された場合には、まず逮捕から2,3日の間に、さらに身柄拘束(勾留)を10日間続けるかどうかが、判断されます。
勾留が決まれば、原則として10日間の身柄拘束が続き、捜査継続の必要性から勾留延長されれば最大20日間の身柄拘束が続きます。

勾留期限が終わるとき、すなわち逮捕から12日,13日程度、あるいは22日,23日程度の時点で、刑事事件起訴不起訴をどうするかという判断がなされます。
不起訴処分や略式の罰金刑であれば、そこで身柄拘束は終了します。
他方で、起訴されて正式裁判となり、懲役刑執行猶予付きの判決を正式裁判で争うとなった場合には、さらに身柄拘束が長引く流れとなります。

刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一日も早くの釈放が実現されるように、警察取調べの供述対応のアドバイスを行うとともに、身柄拘束の必要性が無いこと、釈放しても事件捜査に支障が無いこと等の事情を、裁判所や検察官に対して、積極的に働きかけていく釈放弁護活動が考えられます。
釈放のタイミングとしては、「逮捕2,3日後の勾留判断タイミング」「10日間の勾留中」「勾留延長の判断タイミング」「起訴不起訴の判断タイミング」「正式裁判の起訴後の保釈申請」など、様々なタイミングでの釈放弁護活動が考えられます。

まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都池袋のガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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