【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕

【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕

交際していた女性を困惑させて風俗店売春させたとして売春防止法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「ホストとして交際していた女性を風俗店売春させたとして、警視庁が東京都世田谷区上祖師谷、元ホストクラブ従業員で無職の男(27)を売春防止法違反困惑売春)容疑で逮捕したことがわかった。
捜査関係者によると、男は2021年10~12月、勤務先の客で交際相手だった20歳代の女性にホストクラブの未払い金名目で約1000万円の支払いを迫った上、『早く金を作ってこい』などと言って困惑させ、台東区・吉原地区のソープランドで売春させた疑い。逮捕は21日。」
(令和5年1月23日に読売新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)

【「困惑売春」とは?】

今回取り上げた報道では、男性が売春防止法違反困惑売春)の疑いで逮捕されていますが、「困惑売春」という言葉をはじめて見にした方が多いかと思います。
困惑売春」について説明する前に、そもそも「売春」の意味について説明します。

売春」の意味については、売春防止法2条が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
売春」の定義の中に、男性器を女性器に挿入する行為を意味する「性交」が含まれていますので、売春防止法における売春には同性間による性交類似行為は対象になっていないことになります。
そして、売春防止法3条が「売春をし、又はその相手方となつてはならない」という規定を置いていますので、女性が対価を得けるか受ける約束でする性交をする行為(売春)や、男性が売春の相手方となる行為(買春)は、この規定によって禁止されていることになります。

ただ、売春防止法には売春防止法3条に違反して売春をした女性や、買春をした男性に対しては刑罰が定められてはいませんので、売春買春が何か罪に問われるということはありません。
売春防止法が刑罰の対象にしているのは、売春防止法4条以下に規定するような売春を助長する行為になります。

困惑売春」も売春防止法によって刑罰の対象になる売春を助長させる行為のひとつで、売春防止法7条1項で「人を…困惑させ…て売春をさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。

「人を困惑させる」とは心理的なプレッシャーを与えて精神的に自由な判断ができないような状態にすることをいうと考えられています。
このように人を困惑させて売春させた場合は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があるのですが、売春防止法7条3項には困惑売春の未遂を処罰する規定ですので、人を困惑させて売春をさせようとしただけでも処罰の対象になる場合があります。

【売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいる場合は】

ご家族が、困惑売春などの売春防止法違反の疑いで逮捕された方がいる場合は、まずは弁護士初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見をきっかけに、弁護士が事件にいち早く介入して刑事弁護活動をとることができれば、早期の身柄開放や早期の事件解決といったことを実現する可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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