【報道解説】大阪市北区のマンションの一室で違法風俗店摘発事件

【報道解説】大阪市北区のマンションの一室で違法風俗店摘発事件

風俗営業法違反事件で科される刑罰の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪市北区のマンションの一室で違法な性風俗店営業したとして、エステ店店員ら3人が、風営法違反禁止地区営業)の疑いで検挙、送検された。
警察によると、容疑者らは今年8月中旬から、営業を禁止された地域にある大阪市北区のマンションの一室で、男性客に性的サービスを提供した疑いがもたれている。
警察は今年9月上旬に、匿名の男性から「違法営業しているエステがある」との情報提供を受け、捜査を開始した。
11月上旬にエステ店を摘発し、店長の中国国籍の女と、性的サービスを提供していた店員を逮捕していた。
(令和5年12月22日に配信された「TVOテレビ大阪」より抜粋)

【営業禁止地域での性風俗店の違法営業とは】

性的サービスを提供するような、性風俗関連特殊営業を行う場合には、届出制とされており、各都道府県の公安委員会に性風俗店営業の届出をする必要があります。
また、都道府県の条例等に定められた営業禁止地域内では、性風俗店営業することは禁止されています。

営業禁止地域性風俗店営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 28条1項(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」

【風俗営業法違反事件で科される刑罰の種類】

懲役刑になるか、罰金刑となるのか、あるいは懲役刑執行猶予が付くかどうかは、まずは検察官が、どの罪名と量刑で起訴するかどうかを判断し、その後に裁判で争われます。
法律や条例に書いてある法定刑の範囲内で刑事処罰の判断がなされますが、起こした犯罪の具体的内容や、容疑者の再犯可能性と反省の度合いや、容疑者の前科前歴の有無によって、刑罰の内容は大きく変わってきます。

懲役刑」とは、刑務所で身柄拘束される刑をいいます。
留置期間中は刑務作業をしなければなりません。
裁判で判決を言い渡す際に、懲役刑に「執行猶予」を付けることができて、その執行猶予期間中は、再度の刑事犯罪を起こさない限り、刑務所に入ることはありません。

罰金刑」とは、国に対して金銭を支払う刑をいいます。
もし罰金を支払うことができない場合には、1日以上2年以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
多くの場合、罰金刑は略式手続きによって言い渡されるケースが多く、略式罰金刑の場合には、裁判所の法廷での公判が行われることはありません。

【風俗営業方違反の刑事弁護】

まずは、違法風俗店摘発事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市北区違法風俗店摘発事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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