【報道解説】京都市中京区の管理売春事件で逮捕
管理買春で刑事事件化し、起訴されてしまった後の保釈による身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
賃貸マンションに従業員を住まわせて売春をさせたとして、京都府警生活保安課と京都府中京警察署は、令和6年7月8日に、売春防止法違反(管理売春)の疑いで、大阪市城東区、中国籍のマッサージ店経営の女性(45歳)=風営法違反罪などで起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、5月8日頃~28日の間、自身が営むマッサージ店がある京都市中京区の賃貸マンションに中国籍の従業員の女性(35歳)=入管難民法違反罪で起訴=を住み込ませ、不特定多数の男性客と売春をさせた疑い。
被告の女性は「従業員が勝手にやっていたこと」などと容疑を否認しているという。
京都府警によると、賃貸マンションは被告の名義で契約されており、従業員の女性は住み込みを条件にマッサージ店で勤務していたという。
(令和6年7月8日に配信された「京都新聞」より抜粋)
【管理売春事件の刑事処罰とは】
売春行為を斡旋した場合には、売春防止法違反の売春周旋罪に当たるとして、「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。
さらには、自分の管理する場所に、人を居住させて、これに売春をさせることを業とした場合には、売春防止法違反の管理売春罪に当たるとして、「10年以下の懲役及び30万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。
【保釈の際に支払う「保釈保証金」とは】
売春防止法違反事件で逮捕された場合に、身柄拘束が続いたままで事件を起訴された場合には、「保釈」を請求することができます。
この保釈請求が認められれば、身柄が解放されることになります。
保釈の際には、保釈保証金(保釈金)を支払わなければならず、保釈金の金額については以下の条文の判定基準によって算定されます。
・刑事訴訟法 93条2項
「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」
保釈金とは、身柄を解放する代わりに「被告人の出頭を保証する」ための金銭であり、刑事裁判が無事に終了した際には、保釈金は還付され手元に戻ってきます。
しかし、もし、裁判の期日に被告人が出頭しない、逃亡した、証拠隠滅をしたなどの事情があれば、保釈金は没取され、その全部又は一部は戻ってこないことになります。
売春防止法違反事件で身柄解放の依頼を受けた弁護士は、保釈による身柄解放に向けて保釈請求を出しつつ、保釈請求の却下事由に該当しないことを、裁判官に対して主張していきます。
具体的には、弁護士の側より、被告人に逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないこと、居住する住所地が確定していること、しっかり監督のできる身元引受人が存在すること等の事情を主張することで、保釈による身柄解放の実現を目指します。
まずは、管理売春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
京都市中京区の管理売春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。