【報道解説】客引きで迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕
仙台市青葉区の客引き行為による宮城県迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
令和5年6月28日夜に、仙台市の歓楽街で客引き行為をしたとして、仙台市青葉区在住の男性(30歳)が、宮城県迷惑防止条例違反の疑いで、現行犯逮捕された。
警察によると、男性は、28日午後9時55分頃に、仙台市青葉区の歓楽街で「女の子であれば」「キャバクラとかだったり」などと声をかけ、客引き行為をした疑いが持たれている。
取り締まりをしていた私服警察官に声をかけたことで現行犯逮捕され、警察の取調べに対して、「客引きは悪いことだと分かっていたが、金を稼ぐためにやった」と容疑を認めているとのこと。
国分町などでは、風俗環境の浄化を目的とした客引き行為の取り締まりを、県内の警察署が連携して行っている。
(令和5年6月29日に配信された「tbc東北放送」より抜粋)
【不当な客引き行為による刑事処罰とは】
路上などの公共の場所において、キャバクラや風俗店などに客を引き込もうとする客引き行為をした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、逮捕されたり、刑事処罰を受ける可能性があります。
・宮城県迷惑行為防止条例 7条(不当な客引き行為等の禁止)
1項「何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「次に掲げる行為について、客引きをすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供」
宮城県迷惑防止条例に違反して、不当な客引き行為をした場合の刑罰の法定刑は、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。
【客引き事件の弁護活動】
客引き事件を起こして、逮捕されたり、任意同行による警察取調べの呼び出しを受けた場合には、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、一度ご相談ください。
弁護士の長年の経験にもとづき、被疑者本人の事件当日の状況や、客引き行為に至るまでの経緯について、弁護士と直接対面での法律相談をして、綿密に分析することで、警察取調べに対して、どのように供述していくかといった今後の弁護方針を検討し、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、有利に進めることができます。
まずは、客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
仙台市青葉区の客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。