【報道解説】風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件で逮捕

【報道解説】風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件で逮捕

福岡市南区風俗店禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

風俗営業禁止された地域にも関わらず、福岡市南区にあるマンションの一室で店舗型風俗店営業したとして、経営者の男性(59歳)が逮捕された。
マンションが立地する場所は福岡県の条例で店舗型性風俗特殊営業が禁止された場所で、そもそも福岡県では新たに店舗型性風俗特殊営業店(いわわるファッションヘルス)を設けることは全域で禁止されている。
警察によると、男性が「アロママッサージ店」と偽り、20代から30代の女性3人の従業員を募集し、実際にはマッサージではなく性的なサービスを男性客に提供させたとみている。
従業員の女性から「接客研修中に男性客からの要望があれば性的サービスを提供するようオーナーから指示され、実際に性的なサービスを提供させられた」と相談が寄せられ、捜査が始まった。
警察取調べに対して、男性は「男性客へ性的サービスを提供するような接客はさせていません」などと供述し、容疑を否認している。
(令和5年7月18日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)

【禁止地域での店舗型性風俗特殊営業事件の刑事処罰とは】

風俗営業法によると、キャバクラやバーなどの風俗店は許可制となっており、風俗店営業のためには、各都道府県の公安委員会の許可を得る必要があります。
他方で、ヘルスやソープなどの店舗型性風俗特殊営業の場合には、公安委員会への届出制となっており、また、各都道府県の条例で禁止されている地域では、店舗型性風俗特殊営業を行うことはできません。

禁止地域での店舗型性風俗特殊営業をした場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、または併科」の法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法 28条(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」
2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

【風俗営業法違反事件で逮捕前の法律相談】

風俗営業法に違反して、禁止地域営業や名義貸し等の違反行為により刑罰を受けると、これは風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなります。

風俗営業法違反で警察から逮捕されそうになったときは、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、事件に関する具体的事情を弁護士とともに検討することで、営業者側に有利となる事情を正確に把握し、事件の早期解決、早期の釈放に向けて働きかけることが重要となります。

まずは、店舗型性風俗特殊営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡市南区の店舗型性風俗特殊営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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