【報道解説】デリヘル盗撮事件で性的姿態撮影等処罰法違反

【報道解説】デリヘル盗撮事件で性的姿態撮影等処罰法違反

大阪市北区デリヘル盗撮事件による性的姿態撮影等処罰法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪市北区のホテル内で、男性(40歳代、会社員)がデリヘルを呼んだ際に、デリヘル嬢である女性の許可無く、スマホで盗撮行為をしたことが発覚して、相手方の女性から警察に被害届が出された。
男性は、性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで、警察取調べの呼び出しを受けて、大阪府大淀警察署に行くことになった。
男性は、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、警察取調べの供述対応を検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

【性的姿態撮影等処罰法違反の刑事処罰とは】

性的姿態撮影等処罰法」(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が、令和5年7月13日に施行されました。

これまでは、違法な盗撮行為は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」により、刑事処罰の対象とされてきました。
今後は、違法な盗撮行為が、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」として、刑事処罰の対象となることが推測されます。

性的姿態撮影等処罰法 第2条(性的姿態等撮影
1条「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」
2号「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【デリヘル盗撮事件の弁護活動】

デリヘル盗撮事件を起こして、相手方から「被害届の提出を検討している」と言われた場合には、最善の解決方法は、被害届が警察に提出される前に、相手方と示談交渉をして、謝罪の意思を伝えて、慰謝料などの示談金支払いの話をまとめることにより、相手方から許してもらうことで、刑事事件化を未然に防ぐ弁護活動となります。

他方で、警察に被害届が提出された後の段階においても、警察取調べで、事件当日の経緯などをどのように供述していくかを、弁護士との法律相談で綿密に検討するとともに、相手方との示談交渉を進めることで、相手方に「処罰を望まない」と許してもらうことが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。

まずは、デリヘル盗撮が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市北区デリヘル盗撮でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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