【報道解説】ガールズバー無許可営業事件で逮捕

【報道解説】ガールズバー無許可営業事件で逮捕

さいたま市大宮区のガールズバー無許可営業事件の刑事責任と刑事弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

さいたま市大宮区のガールズバーで、無許可で客に接待をした疑いで、店の経営者ら男女4人が逮捕された。
昨年12月から今年2月初めまでの間、客の隣に座って酒をつぐなどの接待を、風俗営業の許可なしに従業員にさせた疑いがもたれている。
一昨年10月に、「無許可営業している店で、未成年に飲酒させている」と匿名の通報があったため、捜査を実施したところ事態が発覚したとのこと。
店は主にSNSで集客を行い、昨年1年間で約8千万円を売り上げていたとみられていて、警察は詳しい営業実態について調べている。
(令和5年6月15日に配信された「FNNプライムオンライン」より抜粋)

【ガールズバー無許可営業による刑事処罰】

カフェやバーなどで、客の接待をする店を営業する場合には、「風俗店」に該当するとして、風俗営業法のもとで、各都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業許可を受けずに、ガールズバー等の風俗店営業した場合には、風俗営業法違反無許可営業に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法 3条1項(営業許可
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【無許可営業事件の逮捕後の弁護活動】

風俗店無許可営業事件では、事案の内容にもよっても変わってくるところですが、実際に営業していた店舗が「風俗店」に該当するのかにつき、客の接待の有無、営業所内の照明の照度、営業所内の部屋割りが他から見通せるものであったか、部屋の広さはどうだったか、などの店内の状況が、営業許可の必要な「風俗店」に該当するかどうかの判断に影響することが考えられます。

警察の捜査が開始された後の取調べにおいて、被疑者が営業実態をどのように供述していくかが重要となり、できるだけ早期の段階で弁護士に法律相談をして、警察取調べ対応の供述内容や弁護方針を検討することが必要となってきます。
被疑者が逮捕されているケースでは、逮捕されている警察署への接見(面会)に、弁護士を派遣することで、迅速なタイミングで弁護士との法律相談を行い、その後に被疑者の家族等に弁護士接見報告を行うことで、弁護士を依頼するかどうかの検討をすることができます。

まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

さいたま市大宮区でガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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