【報道解説】ぼったくり防止条例違反事件で不起訴処分

【報道解説】ぼったくり防止条例違反事件で不起訴処分

名古屋市中区ぼったくり防止条例違反事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

無許可でキャバクラ営業した上で、客に暴行を加えたとして逮捕された、風俗店店長の男性(23歳)と風俗店従業員の男性(20歳)の2人について、名古屋地方検察庁不起訴処分とした。
2人は他の人物と共謀し、令和5年4月に、名古屋市中区で、無許可でキャバクラを営業し、客の男性(当時52歳)に暴行を加えた、風営法違反などの疑いで警察に逮捕された。
また、従業員の男性は、令和5年3月に、50代の男性に「1セット3000円でお酒が飲めます」などと言って客引きを行い、キャバクラに入店させた、ぼったくり防止条例違反などの疑いで警察に逮捕された。
警察の取調べに対して、従業員の男性は「自分から誘い文句は言っていない」などと容疑を一部否認していた。
(令和5年6月19日に配信された「メ~テレ(名古屋テレビ)」より抜粋)

【ぼったくり防止条例違反による刑事処罰】

ぼったくりバーや、ぼったくりキャバクラなどを規制する法律として、各都道府県の制定する「ぼったくり防止条例」(酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例)によって、ぼったくり行為が刑事処罰の対象とされています。

愛知県ぼったくり防止条例では、「酒類提供等営業に係る料金」や「違約金その他名目のいかんを問わず、当該酒類提供等営業に関し客が支払うべきものとする金銭」につき、営業所内において客に見やすいように掲げ、又は備えなければならない、と規定しています。

また、酒類提供等営業の客となるように勧誘する際にも、実際の料金よりも著しく安い料金だと誤認させる行為や、嘘の料金を伝える行為を禁止しています。

愛知県ぼったくり防止条例違反 5条(不当な勧誘等の禁止)
「何人も、人に酒類提供等営業の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「当該酒類提供等営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。」
2号「前条第一項第二号に掲げる事項について、不実のことを告げ、又は表示すること。」

上記の愛知県ぼったくり防止条例に違反した場合には、刑事処罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

【ぼったくり防止条例違反事件の弁護活動】

ぼったくり防止条例違反の容疑をかけられて、逮捕されたり、警察取調べの呼び出しを受けた場合には、できるだけ早くに弁護士に法律相談をすることが重要です。
実際に風俗店営業に関して行った宣伝行為が、「ぼったくり防止条例違反」に当たるのかどうかついて、事件当日の料金表示の方法や、客への宣伝文句について、警察取調べでの供述内容や弁護方針を、弁護士とともに検討する必要があります。

また、ぼったくり被害者である客に対して、弁護士を仲介して示談交渉を行うことで、被害者の許しを得られるような示談が成立することにより、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に結び付く可能性が考えられます。

まずは、ぼったくり防止条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市中区ぼったくり防止条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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