【報道解説】風俗店経営者らが電子計算機使用詐欺事件で逮捕

【報道解説】風俗店経営者らが電子計算機使用詐欺事件で逮捕

東京都港区で発生した風俗店による電子計算機使用詐欺事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都港区新橋風俗店経営者の女性ら3人が、「失敗した」などと言って客のクレジットカードを何度も決済し現金をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺罪などの疑いで逮捕された。
警視庁によると、新橋風俗店経営者で中国籍の女性ら3人は、男性客の飲食代と装い、クレジットカードを6回決済し、約10万円をだまし取った疑いが持たれている。
経営者女性らは、性的サービス代として1万5000円を要求し、客からカードを受け取ると、「失敗した」「決済できてない」とウソを言い、何度も決済したとみられる。
警察取調べに対して、経営者女性は容疑を一部否認、他2人は否認しているとのこと。
(令和5年7月26日に配信された「日テレNEWS」より抜粋)

【電子計算機使用詐欺事件の刑事処罰とは】

他人のクレジットカードを不正に利用するなど、コンピューター(電子計算機)に、虚偽の情報や不正な指令を与えることで、利益を得た場合には、刑法の「電子計算機使用詐欺罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

刑法の「詐欺罪」は、人を騙して利益を得ることが、犯罪の成立要件となっている一方で、他人のクレジットカード不正利用事件の場合には、「人を騙していない」ことから詐欺罪が成立せず、これを処罰するために、1987年の刑法改正で「電子計算機使用詐欺罪」の条文規定が置かれた流れとなります。

・刑法 246条の2(電子計算機使用詐欺)
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」

【電子計算機使用詐欺事件の弁護活動】

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」とされています。
電子計算機使用詐欺罪の処罰規定は懲役刑だけであり、罰金刑の処罰規定が無いため、起訴されれば正式裁判となり、執行猶予付きの判決になるか、実刑判決を受けて刑務所に入るかを裁判で争う形となります。

電子計算機使用詐欺事件起訴される前の段階で、警察取調べの供述内容を弁護士とともに綿密に話し合って、警察取調べで何を認めるのか何を否認するかを検討することが、不起訴処分を獲得して、前科を付けないための重要な弁護活動となります。

また、起訴される前の段階で、被害者側との示談交渉を、弁護士を仲介して進めることで、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減に繋がります。

まずは、電子計算機使用詐欺事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都港区電子計算機使用詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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