【報道解説】風俗店従業員を刺殺事件
東京都台東区で殺人事件の逮捕後の捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
東京都台東区の風俗店で、女性従業員が刃物で刺され死亡した事件で、警視庁浅草警察署は、令和5年5月13日に、足立区在住の契約社員の男性(32歳)を殺人容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、5日午前10時~11時20分頃に、台東区の風俗店内で、従業員の女性(38歳)の首や腹などをサバイバルナイフで刺して殺害したとされる。
男性は「間違いありません」と容疑を認めているという。
浅草警察署によると、男性は事件当時、客として来店しており、その場で自身の腹を刺して入院していたが、回復を待って逮捕した。
被害者女性とは以前から面識があったといい、浅草警察署は何らかのトラブルで女性を逆恨みしたとみて、詳しい動機を調べている。
(令和5年5月14日に配信された「毎日新聞」より抜粋)
【殺人事件の刑事処罰とは】
「人を殺そうとする故意」があったり、あるいは「死んでしまっても構わない」と考えて、人を死亡させた場合には、刑法の殺人罪に当たるとして、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑で刑事処罰を受けます。
・刑法199条 (殺人)
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」
殺人事件の刑事裁判では、通常の刑事裁判手続きとは異なり、裁判員裁判の対象とされており、裁判官3人と一般国民から選ばれた裁判員6人の合議により、裁判が開かれます。
【殺人事件の逮捕後の捜査の流れ】
殺人事件を起こして逮捕された場合には、まずは、逮捕後の勾留期間の終わるまでの、12、3日程度の間、起訴前勾留による身柄拘束がなされます。
起訴前勾留は、期間がさらに10日間の延長をされる場合があり、もし勾留期間延長があれば、逮捕後の22、23日程度の起訴前勾留となります。
そして、起訴前勾留の期間が終わる時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされます。
起訴されて正式裁判となった場合には、さらに起訴後の勾留(身柄拘束)が、裁判員裁判が終わるまで続くケースも考えられます。
まずは、殺人事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察取調べの供述対応を弁護士とともに綿密に話し合い、その後の裁判における弁護方針を検討することが、刑事処罰の軽減を目指す上で、必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都台東区の殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。