【報道解説】風俗店無許可営業と東京都ぼったくり防止条例違反事件

【報道解説】風俗店無許可営業と東京都ぼったくり防止条例違反事件

東京都新宿区風俗店無許可営業東京都ぼったくり防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道事例】

東京都新宿区のバーで、無許可で女性従業員に客を接待させたとして、警視庁保安課は、風営法違反無許可営業)容疑で、飲食店経営者ら男女19人を逮捕した。
逮捕容疑は、風俗営業の許可を得ないで、昨年から今年にかけて、歌舞伎町のバーで、女性従業員に男性客に酒を提供するなどの接待行為をさせたなどとしている。
飲食店経営者らは、女性に成りすましてマッチングアプリで男性客を集客し、男性客に不当な高額料金を支払わせるぼったくりグループのトップとみられる。
保安課は今月、マッチングアプリを悪用し、男性客に対し、高額な飲食代を支払わせたなどとして、東京都ぼったくり防止条例違反容疑で、飲食店経営者らを逮捕していた。
(令和5年4月26日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【風俗店の無許可営業の刑事処罰とは】

風俗店営業は許可制となっており、公安委員会の許可を受けなければ営業することができません。
風俗店とは、具体的には、カフェやバーなどで、接待をする店、店内の照度が10ルクス以下の店、他から見通すことが困難である客席を設ける店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどが挙げられます。

・風俗営業法 3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

風俗店無許可営業の刑事処罰は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
他方で、「性風俗関連特殊営業」については、届出制となっており、風俗営業法に違反した場合には、別途の刑事処罰が規定されています。

【東京都ぼったくり防止条例違反の刑事処罰とは】

東京都ぼったくり防止条例」(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)では、「当該営業に係る料金」と「違約金その他名目のいかんを問わず、当該営業に関し客が支払うべきものとする金銭」につき、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない、と規定しています。
この条例に違反した場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

東京都ぼったくり防止条例違反の容疑で、警察の捜査が入った場合には、まずは警察取調べでの供述対応につき、認めるのか否認するのか、事件当時の状況をどのように説明するかなどの弁護方針を、弁護士とともに綿密に検討する必要があります。

まずは、東京都ぼったくり防止条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都新宿区東京都ぼったくり防止条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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