本番強要と示談解決
本番強要と刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府岸和田市に住むAさんは、風俗店を利用した際、サービスを受けた風俗嬢Vさん(20歳)に対し本番行為をしつこくお願いしました。
さらに、AさんはVさんから繰り返し断られたことから、Vさんを床の上に羽交い絞めにし、無理やりVさんと性交しました。
そうしたところ、Aさんは、お店から
「200万円払わなければ、強制性交等罪で大阪府岸和田警察署に被害届を出す」
と言われてしまいました。
Aさんは今後のことが不安になって刑事事件を専門とする弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)
~本番強要と刑事罰について~
皆さんご存知のとおり風俗店では、風俗嬢に対する本番行為は禁止されています。
なぜなら、風俗嬢に対する本番行為は売春にあたり、店自体が売春防止法で警察に摘発される可能性があるからです。
売春防止法では、売春の場所を提供する罪など売春を助長する行為を処罰する旨の規定が設けられており、摘発されればこれらの罪で処罰される可能性があるのです。
また、実際に処罰されれば、営業の許可が取り消され、風俗店の経営自体が立ち行かなくなる可能性があるのです。
もっとも、店側が処罰されるのは風俗嬢が売春を行っていることを知っていることが前提です。
店側が本番行為を禁止する理由をご理解いただいたとして、今度はお客が本番行為を強要した場合の刑事罰についてご説明します。
まず、本件の場合、Aさんが風俗嬢Vさんに本番行為を強要し本番行為に至った場合は強制性交等罪に問われる可能性があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
強制性交等の罪は、13歳以上の者に対しては、暴行又は脅迫を用いて性交等をした場合に成立する犯罪です。
Aさんの具体的な犯行態様は不明ですが、例えば、
・顔などを殴る、蹴る
・手首を押さえつける
・手足をひもで結ぶ
などの行為は強制性交等罪の「暴行」に当たる可能性が高いでしょう。
罰則は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)ですから、強制性交等罪は非常に重い犯罪ということができるでしょう。
~弁護士が間に入ることのメリット~
本番行為で風俗トラブルに発展した場合は弁護士に無料相談を申込み、当事者の間に入ってもらうことが得策です。
そして、弁護士が間に入るメリットは以下のとおりです。
=事実関係を確認できる=
⇒強制性交等罪は暴行・脅迫があってはじめて成立する罪です。
場合によっては行為時に暴行、脅迫がなくても「強制性交等罪で被害届を出す」などと言われているかもしれません。
そこで、まずは、弁護士が当事者から話を聞き、暴行・脅迫があったかなかったかなど事実関係について確認します。
そして、確認した結果をもとに次の段階へと進みます。
=示談交渉をしてもらえる=
⇒事情聴取などの結果、強制性交等の罪、あるいは何らかの犯罪に当たる行為が確認された場合には、次の段階として示談交渉に入ることが肝要です。
示談を成立させるためには、お互いが納得のいく条件、内容で話しをまとめる必要があります。
それには、弁護士の交渉力が必要となるでしょう。
=適切な内容、形式で示談を締結してもらえる=
⇒内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。
特に、風俗トラブルの場合のように、警察が事件を認知していない場合は、被害者が警察に被害届を提出しないこと、加害者の処罰を求めないことを内容に盛り込まなければ示談した意味がありません。
=毅然とした態度を取ることができる=
⇒当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすく、金額面などで不当に不利な条件を突き付けられることもあります。
この点、弁護士であれば毅然とした態度で交渉に応じることができます。
~お早めにご相談ください~
強制性交等罪は裁判で有罪となれば、執行猶予が付かず実刑となる可能性も十分考えられる犯罪です。
したがって、風俗トラブルが警察に発覚する前に弁護士が当事者の間に入り解決する意義は大きいといえます。
当事者双方にとって良い解決となるよう、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪が成立しかねない風俗トラブルにも対応しております。
風俗トラブルでお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
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