本番行為をしようとして警察沙汰
風俗店で無理やり本番行為をしようとして警察から連絡が来た場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府堺市に住む男性Aさん。
デリヘルを呼んでサービスを受けていましたが、本番行為をしたいと思いました。
女性に頼んでみましたが、当然断られました。
あきらめきれなかったAさんは、無理やり本番行為をしようとしましたが、女性が抵抗し、本番行為をするには至りませんでした。
その時はそのまま解散となりましたが、後日Aさんのもとに、大阪府北堺警察署から連絡が入り、上記行為について話を聞きたいので警察に来るように言われました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制性交等未遂罪~
無理やり本番行為をしようとしたAさん。
強制性交等未遂罪という犯罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第180条
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
177条が強制性交等罪、いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。
今回の事件のように挿入に至らなかった場合には、180条と合わせて強制性交等未遂罪が成立することになります。
未遂ではなく強制性交等罪の方の法定刑(法律に書かれている刑罰)は5年以上の有期懲役です。
有期懲役とは、余罪がなければ上限は20年ですが、余罪がある場合には、一緒にひっくるめて最長30年の懲役の範囲内で処罰される可能性があります。
一方、強制性交等未遂罪についても同じ範囲で処罰される可能性もありますが、未遂で終わっていることで悪質性がやや落ちるとのことで、上限と下限が半分(2年6ヵ月以上10年以下の懲役)となる可能性も十分考えられます。
ただ、いずれにしろ重い処罰がなされることが予想されてしまいます。
~逮捕されるのか~
警察が、Aさんは犯罪行為をしたと確信していれば、いきなり逮捕していてもおかしくありません。
ただ、密室での出来事ということもあり確たる証拠がないことから、まずは任意で取調べを行い、容疑が固まれば逮捕という流れも考えられます。
さらに事件によっては逮捕まではされずに、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受ける在宅事件として扱われる可能性もあります。
仕事を辞めなくて済むなど、その後の人生に大きな影響が生じてくるでしょう。
いずれにしろ、取調べで嘘をつくことをお勧めは出来ませんが、取調べでの供述の仕方によって、その後の展開が変わってくる可能性があるということになります。
また、被害者となった女性とすみやかに示談が成立すれば、軽い結果となる可能性をあげることも出来ます。
~弁護士にご相談下さい~
とはいえ、取調べでどのように対応すればよいのか、被害者の方とどうやって示談をすればよいのかなど、わからない点が多いと思います、
まずはぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
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