風俗トラブルと刑事事件化

風俗トラブルと刑事事件化

~ケース~
東京都三鷹市在住にAさんは一人暮らしの自宅にデリヘルを呼んだ。
その際,Aさんは自宅に派遣されたデリヘル嬢であるVさんに対し本番行為を要求したがやんわりと拒否された。
しかしAさんは,Vさんによる拒否がポーズのみであると考え,本番行為に及んだ。
翌日,Aさんはデリヘル店舗から強制性交等罪警視庁三鷹警察署に被害届を提出しようと考えているという連絡があった。
風俗トラブルから刑事事件化することが不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料相談を利用することにした。
(フィクションです)

~風俗店と本番行為~

風俗トラブル刑事事件となるケースのひとつとしては,禁止されている本番行為をしてしまい,店舗から被害届を出されるという場合が多く見られます。

そもそも性風俗店が本番行為を禁止しているのは理由があります。
性風俗店は客からの対価を受けて何らかの性的サービスをしている形になりますが,本番行為をした場合「売春」に該当します。
売春は売春防止法によって禁止されています。
売春行為をした者自身には処罰規定はありませんが,売春の周旋,売春場所の提供者には罰則が規定されています。
したがって,本番行為を認めることは売春を認めることになり,売春の周旋・場所の提供として経営者が刑事責任を問われる可能性がありますので,風俗店は本番行為を禁止しているのです。

~事件化~

風俗トラブル(先ほどの事例のような本番行為をしてしまったなど)があった場合,店側から金銭を要求されるイメージが多いと思われます。
ただし,店側が金銭を要求した場合,態様によっては店側が恐喝罪の加害者となってしまう可能性もありますので,現在ではあまり金銭の要求を強くしてこないようです。
ただ,その一方で,風俗店側から被害届が警察に出されることによって刑事事件化してしまうことも多くなっているようです。

~事件化してしまったら~

同意のない本番行為やわいせつ行為をした場合,強制性交等罪(刑法177条)や強制わいせつ罪(刑法176条)に問われる可能性があります。
これらの罪は懲役刑のみしかありませんので,起訴された場合には正式裁判が開かれることになります。

強制性交等罪や強制わいせつ罪では,事案にもよりますが,被害者の方と示談を成立させることによって検察官が起訴猶予とする場合もあります。
また,今回のような風俗トラブルの場合,客観的な証拠が少なく,起訴されないという事も考えられます。
そのため,毅然とした態度で対応するという方法も考えられます。
しかし,示談をする場合と異なり,犯罪が立証され起訴されてしまった場合には手遅れとなる可能性が非常に高くなります。
また,風俗店で風俗トラブルが起きてしまった場合には,実際に何らかの行為をしていることは事実であることが多いと思われますので,やはり誠意を持った対応をされることをお勧めします。

強制わいせつ罪や強制性交等罪は,示談ができていて初犯であれば,執行猶予付きの判決となることも多いです。
しかし執行猶予付き判決の場合,執行猶予の期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに大きな不利益を被ることになります。
交通事故は重大なものでなければ執行猶予付きの判決となることが多いですが執行猶予の期間中の場合執行猶予を付けることができず,実刑判決となってしまいます。
そのようなリスクを無くすためにも,起訴される前に店舗や風俗嬢などと示談交渉をすることは重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブルを起こしてしまい刑事事件になってしまいそうでお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間受け付けています。

 

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