風俗トラブルの典型

風俗トラブルの典型

風俗トラブルの典型について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
京都市西京区に住むAさんは、京都市西京区内のラブホテルにデリヘル嬢(21歳)を呼び、そこでサービスを受けました。
その後、Aさんは、サービスを受け終え客室を出たところ、玄関先に店員が待っていて、「女の子が無理矢理に性交されそうになったと言ってきた。レイプの未遂だから、示談金として100万円を払え。払えなければ京都府西京警察署に告訴するからな。」と言われました。
Aさんは、デリヘル嬢に暴行や脅迫はもちろん、性交を迫ることもしていないのですが、店員の高圧的かつ執拗な態度に困っています。
Aさんは「弁護士に相談する」などといってその場を逃れ、後日、弊所の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ 風俗トラブルの特殊性 ~

風俗トラブルでは、のちのち被害者や被害者が所属する店側から示談金を要求されることが共通していることが多いと思います。
しかし、その原因については、風俗トラブルに発展する行為が

① 犯罪に当たることが明らかである場合
② 犯罪に当たることが不明(グレー)である場合
③ 犯罪に当たらないことが明らかである場合(EX:暴行、脅迫がない、風俗嬢の同意があるなど)

に分けられると思います。 

~ 風俗トラブルと犯罪 ~

では、風俗トラブルにおいて、どんな行為が犯罪に問われるのかご紹介します。

① 無理矢理の本番行為
本番行為を無理矢理行えば、いわゆるレイプと言われるものとなるでしょう。
レイプは刑法の強制性交等罪に当たります。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条
13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

また、強制性交等罪の場合未遂も罪に問われます(刑法180条)。

② 過剰なサービスの強要
多くの風俗店では、本番行為の禁止とともに風俗嬢が提供する性的サービスの範囲を明示しています。
その範囲を超えたサービスを強要すると、態様によって強制わいせつ罪(刑法176条)や、先ほど挙げた強制性交等罪に問われる可能性があります。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪も、強制性交等罪と同様に未遂も問われます(刑法180条)。
強制性交等罪は本番行為(性交)だけでなく肛門性交や口腔性交をした場合にも適用されるため、性的サービスの範囲外である肛門性交や口腔性交を強要した場合は、強制性交等罪(あるいはその未遂罪)に問われる可能性があります。

また、わいせつ行為に至らない場合でも、強要罪に問われることがあります。

刑法223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
 
③ 18歳未満の者からのサービス

もし風俗嬢が18歳未満の者であることを知りながら性的サービスを受けた場合は、児童買春・ポルノ禁止法で禁止する児童買春の罪、児童福祉法違反や各都道府県の青少年育成保護条例違反に問われる可能性があります。
児童買春の罪は5年以下の懲役または300万円以下の罰金、青少年育成保護条例違反は2年以下の懲役または100万円以下の罰金とされていることが多いと思われます。

④ 盗撮

風俗嬢に対する盗撮は、軽犯罪法違反、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反が適用されることがあります。

盗撮は軽犯罪法第1条23号「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」した行為に当たります。罰則は拘留または科料です。
また、迷惑防止条例違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、さらに常習と認められた場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金とされていることが多いと思われます。

なお、従業員と合意のうえ本番行為に及んだとしても、あとから従業員が「本番行為を強要された」と訴えてきた場合は、きわめて立場が悪くなるでしょう。

~ そもそも犯罪に当たるか検討し、弁護士に相談しよう ~

まず、風俗トラブルで、相手方から警察に訴えることをネタに示談金の支払いを要求されてきたら、本当に犯罪に当たる行為かどうか確かめる必要があります。
そして、仮に、Aさんのように上記③に当たる場合であれば、その要求に対して毅然とした態度で臨む必要があります。
もっとも、その判断は難しいですから、お困りの際は弁護士に相談する必要があります。

また、仮に犯罪に当たらない場合でも、民法上の不法行為には当たり、相手方に損害賠償金を支払う義務が生じる場合もあります(民法709条、710条)。
その場合であっても、慰謝料額を巡って争いが生じやすいですから、その際も弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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