風俗トラブルとお触り行為

風俗トラブルとお触り行為

風俗トラブルお触り行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・事件

Aさんは、埼玉県羽生市に住む39歳の会社員で、妻と暮らしています。
Aさんは、奥さんに内緒で、女遊びがしたくなり、風俗店に行ってみることにしました。
そのお店では、客が従業員の体に触る、いわゆる「お触り行為」は禁止されていました。
しかし、風俗嬢のサービスに興奮したAさんは、風俗嬢の胸を触ってしまい、風俗嬢に店の人を呼ばれました。
そこでAさんは、「当店ではお触り行為は規約違反だし、犯罪にもなる。女の子が辞めたらどうしてくれるんだ。埼玉県羽生警察署に訴えられたくなければ示談金100万円を支払え」などと言われてしまいました。
困り果てたAさんは、刑事事件風俗トラブルに詳しいと評判の弁護士の事務所に行って、事件を相談することにしました。
(フィクションです)

・お触り行為

風俗店での「お触り行為」とは、客から従業員の風俗嬢に触ることです。
お触り行為を禁止するかしないかは、そのお店によるでしょうが、性器や胸に触るのは禁止、などと一部のお触り行為を禁止しているお店もあります。

・お触り行為が刑事事件化すると?

利用客がお触り行為のような風俗トラブルを起こした場合、店側の対応としては、いきなり警察に被害届を出すよりも罰金や示談金の要求をしてくる場合も多く見られます。
ですが、仮に、お触り行為を風俗店が警察等に届け出て刑事事件となれば、刑法・刑事訴訟法の手続に従い事件が処理されることになります。

お触り行為は、態様によって刑法で定められている強制わいせつ罪に該当するおそれがあります。
強制わいせつ罪で有罪判決を受けた場合、6か月以上10年以下の懲役を科されます(刑法第176条)。
ですから、おさわり行為強制わいせつ罪にあたるということで刑事事件になって有罪判決を受けた場合、Aさんが実刑判決をうけて刑務所行きになる、という可能性もあり得るわけです。
強制わいせつ罪には罰金刑がないので、罪を認めて罰金を支払うことで事件を終了させる、略式請求がされることはありません。
検察官が事件を起訴すれば、必ず公開の裁判が開かれることになります。

強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
相手の同意なく、体の性的な部位に触る行為は、「暴行」及び「わいせつな行為」にあたる可能性があります。
お触り禁止のお店なのに風俗嬢にお触り行為をした場合、通常は風俗嬢の意思に反して体に触ったのだろうと考えられます。
しかも、お触り行為をしてしまう部位は、たいてい性的な部分ないしそれに近い部分です。
ですから、お触り禁止の店で風俗嬢にお触り行為をすることは、強制わいせつ罪が成立する可能性があるといえるのです。

・お触り行為での弁護活動

お触り行為での弁護活動としては、警察などに届けられる前の段階であるのなら、刑事事件化の阻止が第一に挙げられます。
示談を締結し、その中で警察への被害届等の提出をしないよう約束してもらえれば、刑事事件化を防ぐことができます。
本人が示談交渉をすると、お触り行為をしてしまった弱みに付け込まれ、不利な示談を強要されることも考えられます。
さらに、店側と話を進めてしまった後に、その示談が当事者であるはずの風俗嬢抜きで店との間で勝手に行われたものであると発覚した、ということになってしまう可能性もあります。

弁護士が対応すればそのような事態を避けることができます。
Aさんのような場合であれば、適切な金額の示談金を提示し、店側にも了解させる形で風俗嬢と交渉することになるでしょう。
そのうえで、今回の風俗トラブルについてはこの示談金の支払をもってすべて解決したこととし、今後蒸し返したり、別個の賠償金を請求したりすることはしないとの約束や、会社や家族など第三者に一切トラブルのことを口外しないとの約束、被害届の提出などをしないといった約束を示談書内に組み込み、風俗トラブルを解決することが考えられます。

仮に刑事事件化した場合であっても、起訴前に示談し、被害者が加害者の処罰を望まないということになれば、起訴する必要はないとの判断の下、検察官が不起訴処分にする可能性が高まります。
そうなれば、事件は終了しますし、前科もつきません。

起訴された場合であっても、示談し、裁判において示談書を証拠として提出すれば、執行猶予を得られる可能性は高くなるといえます。

お触り行為から刑事事件になりそうでお悩みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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