風俗店の従業員が18歳未満だった

風俗店の従業員が18歳未満だった

風俗店の従業員が18歳未満だった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・事件

Aさんは、横浜市在住の会社員です。
ある日、Aさんは横浜市中区にある風俗店を利用し、ある風俗嬢を指名しました。
やってきた風俗嬢は、なんだか若そうな感じでしたが、Aさんは気にせず、サービスを受けました。
その後しばらくして、またサービスを受けようと同じ風俗店に行ったのですが、風俗店は営業を停止していました。
なんでも、その風俗店は17歳の子を風俗嬢として働かせていたということで、神奈川県山手警察署に摘発されたらしいのです。
Aさんは、もしかして過去に自分が指名してサービスを受けた風俗嬢が17歳だったのではと心配になり、刑事事件風俗トラブルに詳しいと評判の弁護士の事務所に行って、相談することにしました。
(フィクションです)

・児童の風俗店での接待

風俗店が18歳未満の児童を風俗嬢として働かせると、風俗店は風営法や児童福祉法違反で摘発され、経営者は処罰されることになります。
では、利用客の側の刑事責任はどうなるのでしょうか。

18歳未満の児童との性的な行為に関連する法律・条例のうち、神奈川県の定める淫行条例違反の場合の法定刑は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です(神奈川県青少年保護育成条例第31条1項、同第53条1項)。
淫行には性交等の性的な行為が含まれます。
お金など対価を払って18歳未満の児童と性交等をする、児童買春の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条2項)。
Aさんが受けたサービスの内容によっては、淫行条例違反や、児童買春の罪に問われることもありそうです。

・犯罪の成立には故意が必要

過失傷害罪や過失運転致傷罪のように過失犯が定められている犯罪を除いて、犯罪で処罰するためには罪になるべき行為をしたことについて、故意が必要になります。
児童買春の場合であれば、お金をなど対価を払う代わりに性交等をするしていることに故意があることは勿論、相手が18歳未満であるということについても、故意が必要です。
注意しなければならないのは、ここでの「故意」とは、「もしかしたら・・・かもしれない」といった程度のもので足り(未必の故意といいます)、確信犯でなくてもいいということです。
淫行や児童買春でいえば、「もしかしたら相手は18歳未満かもしれない」と思っていながら性交していれば、故意があると言えます。

Aさんの場合、風俗店でサービスを受けています。
風俗店では、18歳未満の児童を風俗嬢として働かせることは禁止されているわけですから、通常、サービスを受ける相手が18歳未満かもしれない、などとは全く思わず、未必の故意すらないとも考えられます。
もっとも、Aさんが、風俗嬢をやけに若く見えると感じたという事情や、その他の風俗嬢とのやり取りなど具体的な事情によっては、未必の故意が認定される可能性もあります。
また、仮に今回の件を警察が捜査するとなると、Aさんに、本当は18歳未満だと思っていたと自白を求め威圧的な取調べを行う、といった展開も考えられるところです。

・弁護活動

弁護士としては、本人から詳細な事情を聞きとった上で、故意がないとの主張が可能か否かを、まず判断します。
その上で、故意がないと主張できると考えられる場合、黙秘権行使など取調べへの対応を適切にアドバイスしたり、Aさんや関係者の言い分を書面にまとめたり、本人に有利な証拠を集めたりしたうえで、捜査機関に、本人には故意がなかったのだから、不起訴とするように説得することになるでしょう。
自白を迫る不当な取調べが行われている場合であれば、捜査機関に対し毅然と抗議し、これをやめさせるべく活動することが考えられます。

風俗嬢が18歳未満だったというケースでも、事情によっていろいろな対応・見通しが考えられますから、まずは弁護士にご相談ください。
風俗店を利用して風俗トラブルに巻き込まれてしまった方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
数々の実績を基に、迅速かつ適切に対応いたします。

 

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