風俗店での強制わいせつ事件 大阪市中央区の逮捕・勾留は刑事弁護士へ
Aさんは、大阪市中央区の風俗店を利用中、担当の風俗嬢Vさんが嫌がっているにもかかわらず、定められたサービスの範囲を逸脱した性的行為を要求するなどの行為に及びました。
その後、Aさんは、風俗店からの通報を受けた大阪府南警察署の警察官に、強制わいせつ事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の刑事手続きについて、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
勾留とは何か
逮捕後に行われる刑事手続きとして、「勾留」があります。
勾留とは、逮捕された被疑者について、さらに継続して身柄を拘束する必要があるときに、検察官の請求に基づいて裁判官が発する勾留状によって行われる身体拘束を言います。
勾留の期間は、検察官が勾留を請求した日から10日間です(刑事訴訟法208条1項)。
この期間は、やむを得ない場合には10日の限度で延長することができるとされているため(同条2項)、最長で20日間勾留される可能性があります。
長期にわたる勾留は、被疑者にとって苦痛であるとともに、長期の欠席・欠勤により、学校や職場に事件のことを知られてしまう可能性があります。
そこで、勾留に関する弁護活動としては、検察官に対する勾留請求についての意見書の提出、勾留決定が出てしまった場合には、裁判所に対する勾留決定取り消しの申し立て(準抗告といいます)などを行っていくことが考えられます。
検察官からの勾留請求に対し、裁判官が請求を却下した比率を示す勾留請求却下率は、平成14年がわずか0.1%だったのに対し、平成28年は3.4%と、上昇傾向にあります(平成29年度犯罪白書)。
勾留のような長期にわたる身体拘束は、被疑者にとって極めて辛いものであるとともに、ご家族の方などにとっても、非常に不安なものです。
強制わいせつ事件に関与してしまった方や、そのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が、身柄解放に向けた弁護活動に尽力いたします。
(大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)